判旨
食糧管理法違反等の被告事件において、公訴事実の一部に大赦があった場合には、裁判所は当該部分について免訴の言渡しをしなければならない。その他の罪数関係にある各罪については、大赦の影響を受けない範囲で適法に刑を量定すべきである。
問題の所在(論点)
数個の公訴事実のうち一部が政令による大赦の対象となった場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。また、大赦の対象外である他の事実との罪数関係および量刑はどのように処理されるべきか。
規範
公訴事実の一部について、判決確定前に政令等による大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき、当該部分について免訴を言い渡さなければならない。併合罪の関係にある他の罪については、大赦の効力が及ばない限り、確定した事実に法令を適用して処断する。
重要事実
被告人は、精米や小麦粉、大豆の輸送等に関し、食糧管理法、同施行令、同施行規則に違反する複数の行為(第一ないし第十の事実)を行ったとして起訴された。第一審判決後、昭和27年政令117号により大赦が実施され、その対象に本件公訴事実のうち「大豆輸送の事実(第十の事実)」が含まれていた。弁護人は上告を申し立てた。
あてはめ
本件第十の事実(大豆輸送)については、昭和27年政令117号による大赦があったことが認められるため、刑事訴訟法411条5号、413条但書、337条3号を適用し、原判決及び第一審判決を破棄した上で、当該事実につき免訴を言い渡すべきである。他方、第一ないし第九の事実については大赦の対象外であり、第一審が適法に確定した事実に法令を適用する。第一の罪については前科との関係で併合罪(刑法45条後段)となるため罰金刑を、第二ないし第九の罪については併合罪(同法45条前段)として重い第九の罪の刑に法定の加重(同法47条)を行った範囲で懲役刑を科すのが相当である。
結論
大赦の対象となった事実については免訴を言い渡し、その他の事実については適法に刑を量定する。原判決及び第一審判決を破棄し、被告人を罰金千円及び懲役五月に処するとともに、大豆輸送の事実については免訴とする。
実務上の射程
手続法上の論点(免訴事由)として、判決確定前に大赦があった場合の処理を示すものである。答案上は、数罪が起訴されている場合に、一部についてのみ免訴事由(刑の廃止、大赦、既判力等)が生じた際の個別的な判断枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)1742 / 裁判年月日: 昭和27年12月26日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部が、判決言い渡し前に公布・施行された大赦令の対象となる罪に該当する場合、裁判所は刑事訴訟法に基づき、当該部分について免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反の罪(米および大豆の輸送)で起訴された。第一審および控訴審の有罪判決後、上告審係属中に、昭和27年政…