判旨
公訴事実の一部が、判決確定前に発せられた大赦令の対象となる罪に該当する場合、裁判所は当該部分について免訴の言渡しをしなければならない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条5号および337条3号に関し、併合罪として起訴された事実の一部が大赦の対象となった場合に、裁判所はどのような裁判を行うべきか。
規範
公訴事実の一部が、大赦令等の規定により「刑の廃止」があったもの(刑事訴訟法337条3号)と同視できる場合には、その事実について免訴の言渡しを行うべきである。また、併合罪として起訴された事実の一部についてのみ免訴の事由があるときは、当該事実を特定した上で免訴を言い渡し、残余の事実については有罪等の実体判決を下す。これにより、一連の公訴事実における刑罰権の存否を個別に確定させる必要がある。
重要事実
被告人は食糧管理法違反の罪で起訴され、第一審および原審において有罪判決を受けていた。公訴事実には、大豆の売渡事実(複数)と、粳精米(うるちせいまい)の販売事実が含まれていた。上告審の継続中に、昭和27年政令第117号大赦令が公布・施行された。この大赦令1条86号には、本件の大豆売渡の事実に適用されるべき規定が含まれていた。
あてはめ
本件公訴事実のうち、別表記載の大豆販売に係る各事実は、昭和27年政令第117号大赦令1条86号に規定する罪に該当する。したがって、当該事実については刑の廃止があったものとみなされ、刑事訴訟法337条3号の免訴事由が認められる。一方で、大赦の対象外である粳精米の販売事実については、第一審判決の認定に基づき食糧管理法違反が成立し、懲役刑および罰金刑を科すのが相当である。以上の結果、原判決および第一審判決は、免訴事由を看過して全体を実体判決とした点で破棄を免れない。
結論
大豆売渡の事実については、刑事訴訟法337条3号により免訴を言い渡す。大赦の対象外である残余の事実については、懲役1年6月(執行猶予3年)及び罰金5万円に処する。
実務上の射程
併合罪として起訴された数個の事実のうち、一部に免訴事由(大赦、特赦、時効完成等)が生じた場合の処理を示す。実務上は、免訴部分を主文で明示しつつ、残余の事実について有罪判決を下す分離的な形式をとる。答案上は、免訴が「形式裁判」であることを意識し、実体判決(有罪・無罪)を下せない事由として条文(刑訴法337条各号)と共に引用する。
事件番号: 昭和27(あ)766 / 裁判年月日: 昭和27年12月2日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について、判決確定前に大赦令が施行された場合には、当該部分について刑法上の刑を科すことはできず、免訴の言渡しをしなければならない。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反の罪等により第一審及び控訴審で有罪判決を受けたが、上告中に「大豆買受に関する食糧管理法違反」の事実について、昭和…