判旨
公訴事実の一部が、判決言い渡し前に公布・施行された大赦令の対象となる罪に該当する場合、裁判所は刑事訴訟法に基づき、当該部分について免訴を言い渡すべきである。
問題の所在(論点)
上告審において、公訴事実の一部(大豆輸送)が大赦令の対象となった場合、裁判所はどのような裁判を行うべきか。また、対象とならない他の事実(米輸送)との関係をどう処理すべきか。
規範
判決言い渡し時において、被告人の行為が政令(大赦令)により刑の免除を受けるべきもの(刑事訴訟法337条3号)に該当する場合には、判決で免訴の言渡しをしなければならない。一部の公訴事実についてのみ大赦が認められる場合、裁判所は原判決を破棄した上で、当該事実について個別に免訴を言い渡す必要がある。
重要事実
被告人は食糧管理法違反の罪(米および大豆の輸送)で起訴された。第一審および控訴審の有罪判決後、上告審係属中に、昭和27年政令第117号大赦令が公布・施行された。この大赦令において、被告人が行っていた「大豆輸送」に関する罪が免除の対象に含まれることとなった。
あてはめ
本件公訴事実のうち大豆輸送の事実は、昭和27年政令第117号大赦令1条86号に該当する。刑事訴訟法411条5号は、判決後の刑の廃止、変更または大赦がある場合を破棄事由として定めている。これに基づき、原判決および第一審判決のうち大豆輸送に関する部分は破棄されるべきであり、同法337条3号を適用して免訴の言い渡しが必要となる。一方、米輸送の事実は大赦の対象外であるため、これについては原判決の認定を維持し、実体判決を下すことが適当である。
結論
大豆輸送の公訴事実について被告人を免訴する。米輸送の事実については、第一審判決の確定した事実に基づき、懲役3月および罰金2万円等に処する。
実務上の射程
本判決は、複数の公訴事実のうち一部のみが大赦の対象となった場合の処理実務を示すものである。司法試験においては、免訴事由(刑訴法337条)の具体例として、また一部免訴がなされる際の主文の構成や、上告審での事後審的性格による破棄自判の例として参照される。
事件番号: 昭和27(あ)2584 / 裁判年月日: 昭和27年12月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部が、判決確定前に発せられた大赦令の対象となる罪に該当する場合、裁判所は当該部分について免訴の言渡しをしなければならない。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反の罪で起訴され、第一審および原審において有罪判決を受けていた。公訴事実には、大豆の売渡事実(複数)と、粳精米(うるちせいま…