判旨
食糧管理法違反の罪について、判決確定後に公布された大赦令の対象となる罪が含まれる場合、当該事実については免訴の言渡しをすべきである。
問題の所在(論点)
上告審において、公訴事実の一部が大赦令の対象となった場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。具体的には、大赦の対象となった事実について免訴の言渡しが必要か、また、それ以外の事実との関係で原判決をどのように扱うべきかが問題となる。
規範
刑事訴訟法337条3号に基づき、被告人に対して確定判決があるとき、または公訴事実について大赦があったときは、判決で免訴の言渡しをしなければならない。また、上告審において原判決が大赦にあたる事実を包含している場合には、刑訴法411条5号により原判決を破棄し、自判により免訴を言い渡すべきである。
重要事実
被告人は食糧管理法違反の罪(精米や雑穀の無許可輸送等)に問われ、第一審および控訴審において有罪判決を受けていた。しかし、上告審の係属中に、昭和27年政令第117号大赦令が公布・施行された。この大赦令1条86号には、食糧管理法違反の罪のうち、特定の態様(雑穀の輸送等)が免除の対象として含まれていた。
あてはめ
本件の公訴事実のうち、主文末項に掲げられた「雑穀のみを輸送した事実」は、昭和27年大赦令1条86号の規定に該当する。刑訴法337条3号は、大赦があった場合には免訴の言渡しをすることを求めている。したがって、当該事実について有罪とした原判決および第一審判決は、法令の適用を誤ったものとして破棄を免れない。一方、大赦の対象外である精米の輸送等の事実については、上告趣意に理由がないため、別途刑を定める必要がある。
結論
原判決及び第一審判決を破棄する。大赦の対象となる事実については被告人を免訴とし、それ以外の確定した事実については、別途懲役刑に処するとともに没収を言い渡す。
実務上の射程
刑事訴訟における大赦の効果を直接的に示した事例である。実務上、訴訟継続中に恩赦(大赦)があった場合の処理として、刑訴法337条3号の「免訴」事由に該当することを論証する際の根拠となる。ただし、現在では大赦が行われることは稀であり、答案上は免訴事由の網羅的な理解の一環として位置付けられる。
事件番号: 昭和27(あ)766 / 裁判年月日: 昭和27年12月2日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について、判決確定前に大赦令が施行された場合には、当該部分について刑法上の刑を科すことはできず、免訴の言渡しをしなければならない。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反の罪等により第一審及び控訴審で有罪判決を受けたが、上告中に「大豆買受に関する食糧管理法違反」の事実について、昭和…