判旨
被告人の犯罪事実につき大赦があった場合には、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。一部の犯罪につき大赦がある一方で、他の犯罪が存続する場合には、当該一部を免訴とし、残余の罪について実体判決を下すべきである。
問題の所在(論点)
上告審の継続中に、併合罪として起訴された犯罪事実の一部について大赦があった場合、裁判所はどのような裁判を行うべきか。特に、免訴の範囲と残余の罪に対する処断が問題となる。
規範
被告事件について大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき、判決で免訴の言渡しをしなければならない。数個の罪が併合罪の関係にある場合において、その一部に大赦があったときは、当該部分を免訴とし、大赦の影響を受けない他の罪については実体的な処断を行う必要がある(刑訴法411条5号、413条但書参照)。
重要事実
被告人は食糧管理法違反等の罪(判示第一の(一)から(四)および判示第二の罪)に問われ、第一審および控訴審で有罪判決を受けた。しかし、上告審の継続中に「昭和二十七年政令第百十七号大赦令」が公布・施行された。この大赦令の対象には、被告人が犯した罪のうち判示第一の(一)が含まれていたが、その他の罪(判示第一の(二)(三)(四)および判示第二)は大赦の対象外であった。
あてはめ
判示第一の(一)の罪については、昭和27年政令第117号大赦令により大赦があったことが認められる。したがって、刑訴法337条3号の「大赦があったとき」に該当するため、同法411条5号に基づき原判決及び第一審判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡すべきである。他方、判示第一の(二)(三)(四)及び判示第二の罪については、大赦の効力が及ばないため、免訴すべき部分とは切り離し、確定した犯罪事実に法令(食糧管理法、刑法併合罪規定等)を適用して、懲役刑(執行猶予付)及び罰金刑を科すのが相当である。
結論
大赦のあった罪については免訴とし、その他の罪については懲役4月(執行猶予3年)及び罰金4万円に処する。
実務上の射程
大赦・刑の廃止などの後発的事由が一部の罪にのみ生じた場合の処理を示す。司法試験の実務基礎や刑事訴訟法において、免訴事由(337条)の具体例として、また一部免訴の場合の主文の書き方の参考として機能する。
事件番号: 昭和27(あ)3052 / 裁判年月日: 昭和28年3月6日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人が犯した併合罪の関係にある各罪のうち、一部について政令による大赦があった場合には、裁判所は当該罪についてのみ免訴の言渡しをなし、その余の罪について刑を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反等の複数の罪を犯し、第一審および原審において併合罪として処断されていた。上告審の…