判旨
被告人が犯した併合罪の関係にある各罪のうち、一部について政令による大赦があった場合には、裁判所は当該罪についてのみ免訴の言渡しをなし、その余の罪について刑を言い渡すべきである。
問題の所在(論点)
併合罪として起訴された複数の罪のうち、一部の罪についてのみ大赦があった場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。特に免訴判決(刑訴法337条)の範囲が問題となる。
規範
併合罪(刑法45条前段)の関係にある複数の罪のうち、特定の罪について大赦(刑訴法337条3号)があった場合には、当該特定の罪については免訴を言い渡し、大赦の対象外である残余の罪については有罪として刑を科すという法的処置を講ずる。
重要事実
被告人は食糧管理法違反等の複数の罪を犯し、第一審および原審において併合罪として処断されていた。上告審の継続中に、昭和27年政令第117号大赦令が公布・施行され、被告人が犯した複数の罪のうち、一部の事実が当該大赦の対象となった。
あてはめ
本件公訴事実のうち、第一審判決摘示第二の各事実は、昭和27年政令第117号大赦令により大赦があったことが認められる。これに対し、第一審判決摘示第一の各事実については、大赦の対象外であり、依然として食糧管理法等の各規定に該当する。したがって、併合罪を構成する一部について免訴事由が生じたものとして、免訴部分と処罰部分を明確に分離して判決を下す必要がある。
結論
大赦があった一部の罪については免訴とし、大赦のない残余の各罪については懲役5月(執行猶予3年)及び罰金4万円に処する。
実務上の射程
併合罪の一部に免訴事由(大赦、公訴時効の完成等)が生じた場合の処理を定めた実務上の指針となる判決である。答案上は、数罪が起訴されている事案で特定の罪のみ訴訟条件に欠缺が生じた際、一部免訴と一部有罪を併存させる根拠として引用できる。
事件番号: 昭和27(あ)4205 / 裁判年月日: 昭和28年3月31日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】食糧管理法違反等の被告事件において、公訴事実の一部に大赦があった場合には、裁判所は当該部分について免訴の言渡しをしなければならない。その他の罪数関係にある各罪については、大赦の影響を受けない範囲で適法に刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、精米や小麦粉、大豆の輸送等に関し、食糧管理法…