判旨
複数の罪が併合罪として処罰されている場合において、その一部に大赦があったときは、刑訴法411条5号により原判決の有罪部分を全部破棄し、大赦があった罪については免訴を、その他の罪については改めて刑を言い渡すべきである。
問題の所在(論点)
併合罪として一つの刑が言い渡されている数罪のうち、一部の罪についてのみ大赦があった場合、上告審はどのような裁判をすべきか。
規範
刑法45条の併合罪の関係にある数罪について一つの刑が言い渡されている場合、その一部の罪について大赦(昭和27年政令117号等)があったときは、刑罰の不可分性から原判決の有罪部分を全部破棄した上で、大赦のあった罪については刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡し、残余の罪については確定した事実に法令を適用して改めて処断すべきである。
重要事実
被告人は食糧管理法違反等の複数の罪に問われ、第一審および控訴審において併合罪として有罪判決を受けていた。被告人は事実誤認等を理由に上告したが、上告審の審理中に「昭和27年大赦令」が公布・施行され、併合罪として処断されていた罪のうち一部(原判決判示第二の二および三)が大赦の対象となった。
あてはめ
本案において、被告人が犯した数罪のうち一部は昭和27年大赦令1条86号による大赦の対象に含まれている。併合罪として刑法48条2項により一律に処断した原判決は、大赦という刑の免除事由が生じた以上、そのまま維持することはできない(刑訴法411条5号)。そこで、大赦があった罪については免訴とし、大赦の対象外である食糧管理法違反の罪(判示第二の一)については、確定事実に基づき罰金刑を適用するのが相当である。
結論
原判決の有罪部分を全部破棄する。大赦のあった罪については免訴とし、残余の食糧管理法違反の罪について被告人を罰金1,000円に処する。
実務上の射程
併合罪の一罪について免訴事由(大赦、時効完成等)が生じた場合の処理を定めた実務上の指針となる。答案上では、一部の罪に訴訟条件の欠如や刑の免除事由が生じた際、一部破棄ではなく「全部破棄・一部免訴・一部別個に処断」という枠組みを示す際に参照される。
事件番号: 昭和27(あ)3494 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後の大赦により免訴事由が生じた場合、上告裁判所は職権で原判決を破棄し、当該罪名について免訴の言渡しをすべきである。また、併合罪の一部に免訴事由がある場合、残余の罪について改めて刑を量定し、没収等の付随的処分も適法に組み直す必要がある。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反の数個の罪(判示第…
事件番号: 昭和27(あ)2370 / 裁判年月日: 昭和27年11月13日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に行われた大赦により免訴の事由が生じた場合、上告裁判所は職権で原判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡すべきである。併合罪の一部に大赦があったときは、その部分を免訴とした上で、残余の罪について刑を再構成して言い渡すこととなる。 第1 事案の概要:被告人両名は、食糧管理法違反等の罪で第一審…