判旨
判決後に行われた大赦により免訴の事由が生じた場合、上告裁判所は職権で原判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡すべきである。併合罪の一部に大赦があったときは、その部分を免訴とした上で、残余の罪について刑を再構成して言い渡すこととなる。
問題の所在(論点)
上告審の判決前に、原判決が認定した併合罪の一部について大赦があった場合、裁判所はどのような措置を講ずべきか。また、大赦の対象外である残余の罪に対する刑罰の取扱いはどうあるべきか。
規範
上告審において、原判決後に大赦があったことが判明した場合には、刑事訴訟法411条5号に基づき職権で原判決を破棄しなければならない。この場合、同法337条3号を適用し、判決で免訴の言渡しをする必要がある。また、併合罪として処理されていた一部の罪にのみ大赦があるときは、その部分を免訴し、残余の有罪部分について適正な刑を改めて科すべきである。
重要事実
被告人両名は、食糧管理法違反等の罪で第一審および原審(控訴審)において有罪判決を受けていた。被告人らが上告したところ、上告審の継続中に、昭和27年政令117号「大赦令」が施行された。この大赦令により、被告人らの有罪とされていた罪のうち、判示第二の罪(併合罪の一部)が大赦の対象に含まれることとなった。
あてはめ
本件において、被告人らが犯した併合罪のうち「判示第二の罪」については、昭和27年政令117号1条87号により大赦がなされた。したがって、刑事訴訟法411条5号(判決後の刑の廃止等)に基づき、原判決および第一審判決のうち当該有罪部分は職権で破棄されるべきである。その上で、同法337条3号に基づき、当該部分について免訴を言い渡す。一方で、大赦の対象外である「判示第一の罪」については、依然として食糧管理法違反の罪が成立するため、これについて改めて法令を適用し、懲役刑(執行猶予付)および罰金刑を算定し直した上で科すのが相当である。
結論
原判決および第一審判決の有罪部分を破棄する。大赦の対象となった罪については免訴を言い渡し、大赦の対象外である食糧管理法違反の罪についてのみ、被告人Aを懲役5月(執行猶予2年)、被告人Bを罰金5万円に処する。
事件番号: 昭和27(あ)6703 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦が行われた場合、刑事訴訟法第411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、免訴の言渡しをすべきである。一方、大赦の対象外である他の罪数については、適法に併合罪として処断される。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、物価統制令違反および食糧管理法違反の罪で起訴され、第一審および原審で有罪判…
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟手続きにおける大赦と免訴の関係、および併合罪の一部が大赦された場合の処理手順を明示したものである。司法試験においては、免訴事由(刑訴法337条各号)の発生が判決後の事情である場合に、上告審が職権で破棄・免訴判決をすべきという手続的帰結を整理する際に参照される。
事件番号: 昭和26(あ)3397 / 裁判年月日: 昭和27年12月23日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は職権で調査し、当該部分について免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反及び物価統制令違反の罪に問われ、第一審及び控訴審で有罪判決を受けていた。被告人が上告中の昭和27年、政令第117号(平和条約の発効等に伴う大…
事件番号: 昭和27(あ)2702 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦が行われた場合、大赦の対象となった罪については免訴すべきであり、それ以外の罪については確定した事実に基づき改めて法令を適用して処断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反および物価統制令違反の罪に問われ、原審で有罪判決を受けていた。しかし、上告審の係属中に「昭和27年政…
事件番号: 昭和26(あ)1701 / 裁判年月日: 昭和27年12月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告事件について大赦があったときは、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。数罪が併合罪の関係にある場合、大赦の対象となった罪については免訴とし、その他の罪については実体判決をすべきである。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反および物価統制令違反の罪に問われ、…
事件番号: 昭和27(あ)536 / 裁判年月日: 昭和27年11月13日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人が統制額を超過する価額で販売する目的で米麦を所持した行為は物価統制令違反に該当するが、その後の大赦令により赦免された場合には、免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人A及びBは、統制額を超過する価額で販売する目的をもって粳精米および丸麦を所持した。この行為は物価統制令13条の2(…