判旨
判決後に大赦が行われた場合、大赦の対象となった罪については免訴すべきであり、それ以外の罪については確定した事実に基づき改めて法令を適用して処断すべきである。
問題の所在(論点)
上告審において判決の前提となる犯罪事実の一部に大赦があった場合、裁判所はどのような措置を講じるべきか。特に、刑事訴訟法411条5号(刑の廃止等)との関係が問題となる。
規範
判決確定前に大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。数罪が併合罪の関係にある場合において、一部の罪にのみ大赦があったときは、その部分について免訴とし、残余の罪について刑を再構成すべきである。
重要事実
被告人は食糧管理法違反および物価統制令違反の罪に問われ、原審で有罪判決を受けていた。しかし、上告審の係属中に「昭和27年政令117号大赦令」が公布・施行され、被告人が犯した罪のうち一部(判示第一の罪)が大赦の対象となった。
あてはめ
本件において、原判決が認定した犯罪事実のうち「判示第一の罪」については、昭和27年政令117号による大赦があったことが認められる。これは刑事訴訟法411条5号、337条3号に該当する事由であるため、職権により原判決を破棄しなければならない。その上で、大赦の効力が及ぶ部分については免訴とし、大赦の対象外である残余の犯罪事実(食糧管理法違反、物価統制令違反等)については、原判決の認定事実を前提として改めて法令を適用し、刑を言い渡すのが相当である。
結論
原判決を破棄する。大赦の対象となった罪については免訴とし、その他の罪については懲役4月(執行猶予2年)及び罰金1万円に処する。
実務上の射程
事件番号: 昭和27(あ)2370 / 裁判年月日: 昭和27年11月13日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に行われた大赦により免訴の事由が生じた場合、上告裁判所は職権で原判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡すべきである。併合罪の一部に大赦があったときは、その部分を免訴とした上で、残余の罪について刑を再構成して言い渡すこととなる。 第1 事案の概要:被告人両名は、食糧管理法違反等の罪で第一審…
大赦や刑の廃止といった実体法上の変動が判決確定前に生じた場合の処理指針を示す。司法試験においては、免訴事由(刑訴法337条)の具体例として、また併合罪の一部に免訴事由がある場合の主文の書き方の参考として意義がある。
事件番号: 昭和26(あ)3397 / 裁判年月日: 昭和27年12月23日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は職権で調査し、当該部分について免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反及び物価統制令違反の罪に問われ、第一審及び控訴審で有罪判決を受けていた。被告人が上告中の昭和27年、政令第117号(平和条約の発効等に伴う大…
事件番号: 昭和27(あ)6703 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦が行われた場合、刑事訴訟法第411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、免訴の言渡しをすべきである。一方、大赦の対象外である他の罪数については、適法に併合罪として処断される。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、物価統制令違反および食糧管理法違反の罪で起訴され、第一審および原審で有罪判…
事件番号: 昭和27(あ)3466 / 裁判年月日: 昭和28年1月16日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人に係る物価統制令違反の事実は大赦令の対象であるため、刑事訴訟法に基づき免訴すべきであり、原判決及び第一審判決を破棄して自判する。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反及び物価統制令違反の罪に問われ、第一審及び原審において有罪判決を受けていた。しかし、上告審係属中の昭和27年に「大赦令(昭…
事件番号: 昭和26(あ)1701 / 裁判年月日: 昭和27年12月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告事件について大赦があったときは、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。数罪が併合罪の関係にある場合、大赦の対象となった罪については免訴とし、その他の罪については実体判決をすべきである。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反および物価統制令違反の罪に問われ、…