判旨
公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は職権で調査し、当該部分について免訴の判決を言い渡さなければならない。
問題の所在(論点)
上告審の継続中に公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所はいかなる措置を講じるべきか。特に職権調査の要否と免訴判決の適否が問題となる。
規範
公訴事実の全部または一部について、政令による大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき、免訴の言渡しをしなければならない。上告審において大赦が判明した場合には、職権により原判決を破棄した上で、自判により免訴を言い渡すべきである。
重要事実
被告人は食糧管理法違反及び物価統制令違反の罪に問われ、第一審及び控訴審で有罪判決を受けていた。被告人が上告中の昭和27年、政令第117号(平和条約の発効等に伴う大赦令)が公布・施行され、食糧管理法違反の罪がその対象となった。弁護人の上告趣意は量刑不当のみであったが、最高裁判所は職権により大赦の事実を確認した。
あてはめ
本件公訴事実のうち、第一審が認定した食糧管理法違反の事実は、昭和27年政令第117号による大赦の対象に含まれている。そのため、刑事訴訟法411条5号(刑の廃止等)及び同法337条3号の事由が存在するといえる。弁護人の上告趣意は量刑不当にすぎないが、大赦は裁判所が職権で調査すべき事項であるため、原判決及び第一審判決のうち被告人に関する部分を破棄すべきである。破棄した上で、大赦に該当する部分については免訴を言い渡し、大赦の対象外である物価統制令違反の事実については改めて刑を算定して言い渡すのが相当である。
結論
原判決及び第一審判決を破棄し、食糧管理法違反の点については免訴とし、その他の罪について懲役及び罰金を科す。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(あ)1701 / 裁判年月日: 昭和27年12月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告事件について大赦があったときは、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。数罪が併合罪の関係にある場合、大赦の対象となった罪については免訴とし、その他の罪については実体判決をすべきである。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反および物価統制令違反の罪に問われ、…
手続法上の論点として、公訴提起後の「大赦」が免訴事由(刑訴法337条3号)であることを示す基本判例。実務上、上告審での判決破棄事由(刑訴法411条5号)の適用例として重要である。
事件番号: 昭和27(あ)2370 / 裁判年月日: 昭和27年11月13日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に行われた大赦により免訴の事由が生じた場合、上告裁判所は職権で原判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡すべきである。併合罪の一部に大赦があったときは、その部分を免訴とした上で、残余の罪について刑を再構成して言い渡すこととなる。 第1 事案の概要:被告人両名は、食糧管理法違反等の罪で第一審…
事件番号: 昭和27(あ)2702 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦が行われた場合、大赦の対象となった罪については免訴すべきであり、それ以外の罪については確定した事実に基づき改めて法令を適用して処断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反および物価統制令違反の罪に問われ、原審で有罪判決を受けていた。しかし、上告審の係属中に「昭和27年政…
事件番号: 昭和26(れ)2500 / 裁判年月日: 昭和29年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法令の改廃により刑が廃止された場合、刑訴法337条2号に基づき免訴の判決を言い渡すべきであるが、大赦令の布告があった場合も、刑訴法337条3号により同様に免訴の言渡しをなすべきである。 第1 事案の概要:被告人らは、物価統制令に違反し、純綿金巾および純綿ネルを統制額を超えて取引したとの公訴事実(原…
事件番号: 昭和27(あ)3466 / 裁判年月日: 昭和28年1月16日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人に係る物価統制令違反の事実は大赦令の対象であるため、刑事訴訟法に基づき免訴すべきであり、原判決及び第一審判決を破棄して自判する。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反及び物価統制令違反の罪に問われ、第一審及び原審において有罪判決を受けていた。しかし、上告審係属中の昭和27年に「大赦令(昭…