判旨
法令の改廃により刑が廃止された場合、刑訴法337条2号に基づき免訴の判決を言い渡すべきであるが、大赦令の布告があった場合も、刑訴法337条3号により同様に免訴の言渡しをなすべきである。
問題の所在(論点)
上告審の継続中に、公訴事実である犯罪について大赦があった場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。また、複数の罪で起訴されている被告人の一部の罪についてのみ大赦があった場合の処理が問題となる。
規範
刑罰法令が改廃されたのではなく、政令(大赦令)によって特定の罪につき大赦がなされた場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき、被告人に対して免訴の言渡しをしなければならない。また、上告裁判所は、上告理由がない場合であっても、大赦があったときは職権をもって原判決を破棄し、自ら免訴を言い渡すことができる(刑訴法411条5号)。
重要事実
被告人らは、物価統制令に違反し、純綿金巾および純綿ネルを統制額を超えて取引したとの公訴事実(原判示第一の一および第二)により起訴された。一審・二審で有罪判決を受けたが、上告審の継続中に、昭和27年政令117号(大赦令)が公布・施行され、当該物価統制令違反の罪が免除の対象となった。なお、被告人Aには食糧管理法違反の罪も併せて起訴されていた。
あてはめ
本件において、被告人らが統制額を超えて取引した事実は、昭和27年政令117号により大赦の対象となった。刑訴法411条5号は「刑の廃止若しくは変更又は大赦があったとき」を職権破棄事由として規定している。したがって、上告趣意に理由がない場合であっても、裁判所は職権で原判決のうち当該部分を破棄しなければならない。被告人Bについては全公訴事実が大赦の対象であるため免訴となる。一方、被告人Aについては、物価統制令違反については免訴とするが、食糧管理法違反の事実は大赦の対象外であるため、これについて別途法律を適用し、罰金刑を科す必要がある。
結論
被告人両名の物価統制令違反の事実について、原判決を破棄し、免訴を言い渡す。被告人Aの残余の罪については、罰金2万円に処する。
事件番号: 昭和26(あ)3397 / 裁判年月日: 昭和27年12月23日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は職権で調査し、当該部分について免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反及び物価統制令違反の罪に問われ、第一審及び控訴審で有罪判決を受けていた。被告人が上告中の昭和27年、政令第117号(平和条約の発効等に伴う大…
実務上の射程
実務上、訴訟条件が欠如した場合の形式裁判(免訴)の典型例として位置付けられる。答案上は、時効完成や大赦、刑の廃止などの事由が生じた際に、実体判決をなすことができず免訴(337条各号)とすべきであることを指摘する際の根拠となる。
事件番号: 昭和27(あ)536 / 裁判年月日: 昭和27年11月13日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人が統制額を超過する価額で販売する目的で米麦を所持した行為は物価統制令違反に該当するが、その後の大赦令により赦免された場合には、免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人A及びBは、統制額を超過する価額で販売する目的をもって粳精米および丸麦を所持した。この行為は物価統制令13条の2(…
事件番号: 昭和26(れ)1612 / 裁判年月日: 昭和28年7月9日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦が行われた場合、大赦の対象となった犯罪事実については免訴の言渡しをすべきであり、併合罪のうち大赦の対象外である罪については、別途刑を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反(2件)および食糧管理法違反の罪により原審で有罪判決を受けた。しかし、上告審での審理中に「…
事件番号: 昭和27(あ)6703 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦が行われた場合、刑事訴訟法第411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、免訴の言渡しをすべきである。一方、大赦の対象外である他の罪数については、適法に併合罪として処断される。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、物価統制令違反および食糧管理法違反の罪で起訴され、第一審および原審で有罪判…
事件番号: 昭和27(あ)2370 / 裁判年月日: 昭和27年11月13日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に行われた大赦により免訴の事由が生じた場合、上告裁判所は職権で原判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡すべきである。併合罪の一部に大赦があったときは、その部分を免訴とした上で、残余の罪について刑を再構成して言い渡すこととなる。 第1 事案の概要:被告人両名は、食糧管理法違反等の罪で第一審…