判旨
被告事件について大赦があったときは、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。数罪が併合罪の関係にある場合、大赦の対象となった罪については免訴とし、その他の罪については実体判決をすべきである。
問題の所在(論点)
上告審の継続中に被告事件の一部について大赦があった場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。また、併合罪の関係にある他の罪についてはどのように取り扱うべきか。
規範
被告事件について大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき、判決で免訴の言渡しをしなければならない。また、上告審において職権調査により大赦の事実が判明した場合、刑訴法411条5号により原判決を破棄した上で、自判が可能なときは同法413条但書に基づき免訴を言い渡すべきである。
重要事実
被告人は食糧管理法違反および物価統制令違反の罪に問われ、第一審および控訴審で有罪判決を受けた。被告人が上告中の昭和27年、政令第117号(大赦令)が公布・施行された。この大赦令により、被告人が犯した複数の罪のうち、一部(起訴状記載第2の2の罪)が大赦の対象となった。
あてはめ
本件において、被告人の所為のうち一部の罪については昭和27年政令第117号による大赦があったことが認められる。この事実は刑訴法411条5号の破棄事由に該当するため、職権により原判決および第一審判決を破棄する。大赦の対象となった罪については、刑訴法337条3号により免訴を言い渡す。一方で、大赦の対象外である残余の罪については、適法な上告理由がなく、職権で破棄すべき事由も認められないため、実体判断として刑を量定する。
結論
大赦のあった罪については免訴とし、大赦のない他の罪については有罪として懲役3月(執行猶予3年)および罰金3万円に処する。
事件番号: 昭和26(あ)3397 / 裁判年月日: 昭和27年12月23日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は職権で調査し、当該部分について免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反及び物価統制令違反の罪に問われ、第一審及び控訴審で有罪判決を受けていた。被告人が上告中の昭和27年、政令第117号(平和条約の発効等に伴う大…
実務上の射程
大赦・時効・廃止など免訴事由が判決確定前に生じた場合の処理を示す基本的事例。答案上は、訴訟条件が欠けるに至った場合の形式裁判の優先順位(免訴が実体判決に優先すること)や、併合罪の一部のみに免訴事由がある場合の分離的な処理の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)2370 / 裁判年月日: 昭和27年11月13日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に行われた大赦により免訴の事由が生じた場合、上告裁判所は職権で原判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡すべきである。併合罪の一部に大赦があったときは、その部分を免訴とした上で、残余の罪について刑を再構成して言い渡すこととなる。 第1 事案の概要:被告人両名は、食糧管理法違反等の罪で第一審…
事件番号: 昭和26(れ)1612 / 裁判年月日: 昭和28年7月9日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦が行われた場合、大赦の対象となった犯罪事実については免訴の言渡しをすべきであり、併合罪のうち大赦の対象外である罪については、別途刑を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反(2件)および食糧管理法違反の罪により原審で有罪判決を受けた。しかし、上告審での審理中に「…
事件番号: 昭和27(あ)2702 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦が行われた場合、大赦の対象となった罪については免訴すべきであり、それ以外の罪については確定した事実に基づき改めて法令を適用して処断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反および物価統制令違反の罪に問われ、原審で有罪判決を受けていた。しかし、上告審の係属中に「昭和27年政…
事件番号: 昭和25(あ)1145 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人の複数の犯罪事実のうち、一部の罪について大赦があった場合には、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき当該罪について免訴を言い渡し、大赦の対象となっていない残余の罪についてのみ実体判決をすべきである。 第1 事案の概要:被告人は、第一の物価統制令違反、第二の食糧管理法違反、第三の食糧管理法違反…