判旨
被告人の複数の犯罪事実のうち、一部の罪について大赦があった場合には、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき当該罪について免訴を言い渡し、大赦の対象となっていない残余の罪についてのみ実体判決をすべきである。
問題の所在(論点)
上告審係属中に、複数の犯罪事実のうち一部の罪についてのみ大赦があった場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。
規範
被告事件について大赦があったときは、判決で免訴の言渡しをしなければならない(刑事訴訟法337条3号)。また、複数の罪が併合罪等の関係にある場合であっても、一部の罪のみに大赦があったときは、当該罪については免訴とし、大赦のない他の罪については別途実体的な判断を下すべきである。
重要事実
被告人は、第一の物価統制令違反、第二の食糧管理法違反、第三の食糧管理法違反の罪に問われ、第一審で有罪判決(一部無罪を除く)を受けていた。上告審係属中に「昭和二十七年政令第百十七号大赦令」が公布・施行され、判示第一及び第三の罪がその対象となった。一方、判示第二の罪は大赦の対象に含まれていなかった。
あてはめ
本件において、判示第一の物価統制令違反および判示第三の食糧管理法違反の罪は、大赦令による大赦があったことが認められる。したがって、刑事訴訟法411条5号、413条但書、414条、404条、337条3号に基づき、原判決および第一審判決を破棄した上で、これらの罪については免訴を言い渡すべきである。これに対し、判示第二の食糧管理法違反の罪は大赦の対象外であるため、これについては免訴とせず、実体法を適用して処罰するのが相当である。
結論
判示第一及び第三の罪につき免訴とし、判示第二の罪については罰金一万円に処する。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(あ)1701 / 裁判年月日: 昭和27年12月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告事件について大赦があったときは、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。数罪が併合罪の関係にある場合、大赦の対象となった罪については免訴とし、その他の罪については実体判決をすべきである。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反および物価統制令違反の罪に問われ、…
刑事訴訟法337条3号の免訴事由(大赦)が一部の罪にのみ生じた場合の処理を示す。実務上は稀なケースだが、複数の公訴事実がある場合に、一部の免訴事由が全体に波及せず、個別に判断されるべきことを示す一例として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)1094 / 裁判年月日: 昭和28年2月13日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、その部分については免訴を言い渡し、大赦の対象外である他の公訴事実については実体判決をすべきである。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反および食糧管理法違反の罪で起訴され、一審および二審で有罪判決を受けた。その後、上告審係属中に大赦令が公布され、物価統制…
事件番号: 昭和26(あ)3397 / 裁判年月日: 昭和27年12月23日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は職権で調査し、当該部分について免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反及び物価統制令違反の罪に問われ、第一審及び控訴審で有罪判決を受けていた。被告人が上告中の昭和27年、政令第117号(平和条約の発効等に伴う大…
事件番号: 昭和26(れ)1612 / 裁判年月日: 昭和28年7月9日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦が行われた場合、大赦の対象となった犯罪事実については免訴の言渡しをすべきであり、併合罪のうち大赦の対象外である罪については、別途刑を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反(2件)および食糧管理法違反の罪により原審で有罪判決を受けた。しかし、上告審での審理中に「…
事件番号: 昭和27(あ)2702 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦が行われた場合、大赦の対象となった罪については免訴すべきであり、それ以外の罪については確定した事実に基づき改めて法令を適用して処断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反および物価統制令違反の罪に問われ、原審で有罪判決を受けていた。しかし、上告審の係属中に「昭和27年政…