判旨
公訴事実の一部について大赦があった場合、その部分については免訴を言い渡し、大赦の対象外である他の公訴事実については実体判決をすべきである。
問題の所在(論点)
公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。特に、大赦の対象となった罪とそうでない罪が併存する場合の処理が問題となる。
規範
公訴事実の中に大赦令(昭和27年政令117号等)の対象となる罪が含まれる場合、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。一方、併合罪の関係にある他の公訴事実が大赦の対象外である場合には、当該部分について刑法等の実体法を適用して有罪等の判断を下すべきである。
重要事実
被告人は物価統制令違反および食糧管理法違反の罪で起訴され、一審および二審で有罪判決を受けた。その後、上告審係属中に大赦令が公布され、物価統制令違反の事実は大赦の対象(大赦令1条87号)となった。他方、食糧管理法違反の事実は大赦の対象に含まれていなかった。
あてはめ
被告人の公訴事実のうち、物価統制令違反の点については大赦があったことが認められるため、刑訴法411条5号に基づき原判決を破棄した上で、同法337条3号を適用して免訴とする。これに対し、食糧管理法違反の点については大赦の効力が及ばない。上告理由として主張された量刑不当は適法な理由ではないが、物価統制令違反部分の破棄に伴い、食糧管理法違反の事実について自ら改めて刑を量定する必要がある。同法31条、9条等を適用し、諸般の情状を鑑みて懲役4年、執行猶予3年を言い渡すのが相当である。
結論
物価統制令違反については免訴とし、食糧管理法違反については懲役4年(執行猶予3年)の有罪とする。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(れ)1612 / 裁判年月日: 昭和28年7月9日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦が行われた場合、大赦の対象となった犯罪事実については免訴の言渡しをすべきであり、併合罪のうち大赦の対象外である罪については、別途刑を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反(2件)および食糧管理法違反の罪により原審で有罪判決を受けた。しかし、上告審での審理中に「…
手続法上の論点として、大赦がなされた場合の免訴判決の義務(337条3号)を確認する事案である。答案上は、訴訟条件が欠けている場合や刑の廃止・大赦があった場合の特殊的終局裁判の処理として言及する。一部免訴、一部有罪という主文の構成は実務上の基本形式を示すものである。
事件番号: 昭和25(あ)1145 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人の複数の犯罪事実のうち、一部の罪について大赦があった場合には、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき当該罪について免訴を言い渡し、大赦の対象となっていない残余の罪についてのみ実体判決をすべきである。 第1 事案の概要:被告人は、第一の物価統制令違反、第二の食糧管理法違反、第三の食糧管理法違反…
事件番号: 昭和26(あ)1928 / 裁判年月日: 昭和27年12月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は当該部分について免訴の言渡しをしなければならず、残余の事実が有罪であるときは、原判決を破棄した上で一部免訴とし、残部を処罰すべきである。 第1 事案の概要:被告人は小豆および糯精米(もちせいまい)を不法に買い受けたとして、食糧管理法違反および物価統制…
事件番号: 昭和27(あ)536 / 裁判年月日: 昭和27年11月13日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人が統制額を超過する価額で販売する目的で米麦を所持した行為は物価統制令違反に該当するが、その後の大赦令により赦免された場合には、免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人A及びBは、統制額を超過する価額で販売する目的をもって粳精米および丸麦を所持した。この行為は物価統制令13条の2(…
事件番号: 昭和26(あ)1701 / 裁判年月日: 昭和27年12月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告事件について大赦があったときは、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。数罪が併合罪の関係にある場合、大赦の対象となった罪については免訴とし、その他の罪については実体判決をすべきである。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反および物価統制令違反の罪に問われ、…