判旨
公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は当該部分について免訴の言渡しをしなければならず、残余の事実が有罪であるときは、原判決を破棄した上で一部免訴とし、残部を処罰すべきである。
問題の所在(論点)
上告審において公訴事実の一部(複数の犯罪事実の一部)について大赦があった場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。特に、残余の事実が依然として有罪である場合の判決の構成が問題となる。
規範
被告人に対し刑の言渡しをすべき場合において、公訴事実の一部について大赦(刑訴法337条3号)があったときは、当該部分については免訴を言い渡さなければならない。訴因が複数ある場合や一部の事実に免訴事由が生じた場合、裁判所は刑訴法411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、自判(同法413条但書)によって一部免訴の判決をすべきである。
重要事実
被告人は小豆および糯精米(もちせいまい)を不法に買い受けたとして、食糧管理法違反および物価統制令違反に問われていた。第一審および控訴審で有罪判決を受けた後、上告審の係属中に、昭和27年政令第117号大赦令が施行された。この大赦令により、本件公訴事実のうち「小豆の不法買受」の事実は大赦の対象となったが、「糯精米の不法買受」については大赦の対象外であった。
あてはめ
本件では、小豆の不法買受という事実について、昭和27年政令第117号大赦令1条等に基づき大赦があったことが認められる。これは刑訴法337条3号に定める免訴事由に該当する。一方で、糯精米の不法買受については大赦の影響を受けず、第一審判決が適法に確定した事実によれば有罪である。したがって、大赦があった部分については免訴を言い渡す必要があるため、刑訴法411条5号(判決後の刑の廃止、大赦等)に基づき、原判決および第一審判決を破棄しなければならない。その上で、大赦の対象外である糯精米の買受事実については、食糧管理法、物価統制令および刑法(観念的競合・併合罪の適用)に基づき、罰金刑を科すのが相当である。
結論
原判決および第一審判決を破棄し、小豆の不法買受については免訴とし、糯精米の不法買受については被告人を罰金3万円に処する。
事件番号: 昭和27(あ)1094 / 裁判年月日: 昭和28年2月13日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、その部分については免訴を言い渡し、大赦の対象外である他の公訴事実については実体判決をすべきである。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反および食糧管理法違反の罪で起訴され、一審および二審で有罪判決を受けた。その後、上告審係属中に大赦令が公布され、物価統制…
実務上の射程
訴訟条件や免訴事由が公訴事実の一部にのみ生じた場合の処理を示す。特に、一部免訴と一部有罪を併存させる際の主文の構成および判決後の法定事由による破棄自判の典型例として、刑事訴訟法の基礎知識(337条、411条)を確認する際に有用である。
事件番号: 昭和26(れ)1612 / 裁判年月日: 昭和28年7月9日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦が行われた場合、大赦の対象となった犯罪事実については免訴の言渡しをすべきであり、併合罪のうち大赦の対象外である罪については、別途刑を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反(2件)および食糧管理法違反の罪により原審で有罪判決を受けた。しかし、上告審での審理中に「…
事件番号: 昭和26(あ)3397 / 裁判年月日: 昭和27年12月23日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は職権で調査し、当該部分について免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反及び物価統制令違反の罪に問われ、第一審及び控訴審で有罪判決を受けていた。被告人が上告中の昭和27年、政令第117号(平和条約の発効等に伴う大…
事件番号: 昭和26(れ)2500 / 裁判年月日: 昭和29年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法令の改廃により刑が廃止された場合、刑訴法337条2号に基づき免訴の判決を言い渡すべきであるが、大赦令の布告があった場合も、刑訴法337条3号により同様に免訴の言渡しをなすべきである。 第1 事案の概要:被告人らは、物価統制令に違反し、純綿金巾および純綿ネルを統制額を超えて取引したとの公訴事実(原…
事件番号: 昭和26(あ)719 / 裁判年月日: 昭和27年12月4日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】政令による大赦がなされた場合、その対象となった罪については、刑訴法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、小豆の統制額超過買受、醤油および練乳の不法買受、ならびに白米の不法買受の罪に問われ、第一審で併合罪として処断された。その後、原審がこれを是認したが、上…