判旨
政令による大赦がなされた場合、その対象となった罪については、刑訴法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡すべきである。
問題の所在(論点)
上告審において、公訴事実の一部が政令による赦免の対象となった場合、裁判所はどのような措置を執るべきか。また、併合罪として処断された一部の罪が免訴となる場合の判決構成が問題となる。
規範
被告事件について、大赦があったときは、裁判所は判決で免訴の言渡しをしなければならない(刑事訴訟法337条3号)。
重要事実
被告人は、小豆の統制額超過買受、醤油および練乳の不法買受、ならびに白米の不法買受の罪に問われ、第一審で併合罪として処断された。その後、原審がこれを是認したが、上告審継続中に昭和27年政令第117号(平和条約の発効に伴う大赦令)が施行された。この政令により、小豆、醤油、練乳の各買受に関する罪は赦免の対象に含まれることとなった。
あてはめ
職権で調査したところ、被告人が犯した罪のうち、小豆の統制額超過買受、醤油および練乳の各不法買受については、昭和27年政令第117号1条87号および88号により、それぞれ既に赦免されている。したがって、これらの罪と白米の不法買受の罪を併合罪として一括して処断した第一審および原審の判決は、刑事訴訟法411条5号(刑の廃止等)に準じて破棄を免れない。赦免された各罪については刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきであり、赦免されていない白米の不法買受の罪については、確定した事実に基づき改めて刑を科す必要がある。
結論
原判決および第一審判決を破棄し、赦免の対象となった罪については免訴とする。免訴されない白米の不法買受の罪については、罰金1万5000円に処する。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(あ)1701 / 裁判年月日: 昭和27年12月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告事件について大赦があったときは、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。数罪が併合罪の関係にある場合、大赦の対象となった罪については免訴とし、その他の罪については実体判決をすべきである。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反および物価統制令違反の罪に問われ、…
手続法上の論点であり、判決前に大赦(赦免)があった場合には有罪・無罪の論理的判断に先立って免訴すべきことを示す。併合罪の一部のみが免訴対象となる場合、判決主文において免訴部分と処罰部分を明示する実務上の先例となる。
事件番号: 昭和27(あ)3023 / 裁判年月日: 昭和27年12月26日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦(昭和27年政令第117号)がなされた公訴事実については、刑訴法337条3号に基づき免訴すべきであり、これに該当しない余の罪については適法に処断されるべきである。 第1 事案の概要:被告人Aは臨時物資需給調整法違反、物価統制令違反、および食糧管理法違反の罪で起訴され、被告人Bは物価統制令違反お…
事件番号: 昭和26(あ)1928 / 裁判年月日: 昭和27年12月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は当該部分について免訴の言渡しをしなければならず、残余の事実が有罪であるときは、原判決を破棄した上で一部免訴とし、残部を処罰すべきである。 第1 事案の概要:被告人は小豆および糯精米(もちせいまい)を不法に買い受けたとして、食糧管理法違反および物価統制…
事件番号: 昭和26(あ)3397 / 裁判年月日: 昭和27年12月23日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は職権で調査し、当該部分について免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反及び物価統制令違反の罪に問われ、第一審及び控訴審で有罪判決を受けていた。被告人が上告中の昭和27年、政令第117号(平和条約の発効等に伴う大…
事件番号: 昭和27(あ)2370 / 裁判年月日: 昭和27年11月13日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に行われた大赦により免訴の事由が生じた場合、上告裁判所は職権で原判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡すべきである。併合罪の一部に大赦があったときは、その部分を免訴とした上で、残余の罪について刑を再構成して言い渡すこととなる。 第1 事案の概要:被告人両名は、食糧管理法違反等の罪で第一審…