判旨
被告人に係る物価統制令違反の事実は大赦令の対象であるため、刑事訴訟法に基づき免訴すべきであり、原判決及び第一審判決を破棄して自判する。
問題の所在(論点)
上告審係属中に大赦が行われた場合、裁判所はどのように処理すべきか。また、複数の罪で起訴されている場合に一部の事実が大赦に該当する場合の取扱いはどうあるべきか。
規範
確定判決後の法令の改廃や恩赦等により、刑の免除や訴追の必要性が消滅した場合、刑事訴訟法411条5号(刑の廃止、変更又は大赦)に基づき、職権により原判決を破棄し、同法337条3号により免訴の言渡しを行うべきである。
重要事実
被告人は食糧管理法違反及び物価統制令違反の罪に問われ、第一審及び原審において有罪判決を受けていた。しかし、上告審係属中の昭和27年に「大赦令(昭和27年政令第117号)」が公布・施行された。本件の公訴事実のうち、物価統制令違反の事実は、同令1条87号に掲げられた大赦の対象種別に該当するものであった。
あてはめ
本件公訴事実のうち、物価統制令違反の事実は大赦令1条87号に該当する。これにより、刑事訴訟法411条5号に基づき原判決を維持することは著しく正義に反する状態となる。したがって、同法413条但書を適用して自判し、当該事実については同法337条3号により免訴を言い渡すべきである。一方で、大赦の対象外である食糧管理法違反の事実については、量刑過重の主張のみであり上告理由に当たらないが、併合罪の関係にあることから併せて破棄し、改めて刑を言い渡す必要がある。
結論
原判決及び第一審判決を破棄する。物価統制令違反については免訴とし、食糧管理法違反については懲役5月(執行猶予3年)及び罰金5万円に処する。
実務上の射程
事件番号: 昭和27(あ)6703 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦が行われた場合、刑事訴訟法第411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、免訴の言渡しをすべきである。一方、大赦の対象外である他の罪数については、適法に併合罪として処断される。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、物価統制令違反および食糧管理法違反の罪で起訴され、第一審および原審で有罪判…
手続法上の形式裁判(免訴)の原因として大赦を扱う際の標準的な処理手順を示すものである。実務上は、実体判決の前に免訴事由の有無を調査し、該当する場合は有罪・無罪の判断に踏み込まず免訴を言い渡すこととなる。答案上は、訴訟条件の欠如や免訴事由の典型例として参照される。
事件番号: 昭和27(あ)2702 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦が行われた場合、大赦の対象となった罪については免訴すべきであり、それ以外の罪については確定した事実に基づき改めて法令を適用して処断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反および物価統制令違反の罪に問われ、原審で有罪判決を受けていた。しかし、上告審の係属中に「昭和27年政…
事件番号: 昭和26(あ)3397 / 裁判年月日: 昭和27年12月23日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は職権で調査し、当該部分について免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反及び物価統制令違反の罪に問われ、第一審及び控訴審で有罪判決を受けていた。被告人が上告中の昭和27年、政令第117号(平和条約の発効等に伴う大…
事件番号: 昭和27(あ)2370 / 裁判年月日: 昭和27年11月13日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に行われた大赦により免訴の事由が生じた場合、上告裁判所は職権で原判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡すべきである。併合罪の一部に大赦があったときは、その部分を免訴とした上で、残余の罪について刑を再構成して言い渡すこととなる。 第1 事案の概要:被告人両名は、食糧管理法違反等の罪で第一審…
事件番号: 昭和26(れ)1612 / 裁判年月日: 昭和28年7月9日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦が行われた場合、大赦の対象となった犯罪事実については免訴の言渡しをすべきであり、併合罪のうち大赦の対象外である罪については、別途刑を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反(2件)および食糧管理法違反の罪により原審で有罪判決を受けた。しかし、上告審での審理中に「…