判旨
大赦令の施行により公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき、当該事実について免訴の言渡しをしなければならない。
問題の所在(論点)
公訴事実の一部について大赦令の適用がある場合、裁判所はどのような裁判を行うべきか。特に、確定した他の事実と併せて有罪とされている事案における処理が問題となる。
規範
刑事訴訟法337条3号は、大赦があったときに免訴の判決をすべき旨を定めている。数個の公訴事実が併合審理されている場合であっても、その一部に大赦の効力が及ぶときは、当該部分について免訴を言い渡すべきである。
重要事実
被告人は、食糧管理法違反の罪として大豆の輸送(第一事実)および玄米・小麦の輸送(第二事実)の公訴事実で起訴された。第一審および控訴審の係属中に、昭和27年政令第117号大赦令が施行され、その1条86号により、第一事実である大豆輸送については大赦の対象となった。
あてはめ
本件公訴事実のうち、大豆輸送の事実については昭和27年政令第117号大赦令1条86号により大赦があったことが認められる。したがって、刑訴法411条5号に基づき原判決及び第一審判決を破棄し、刑訴法337条3号を適用して、当該事実については免訴を言い渡すべきである。他方、玄米及び小麦の輸送の事実については大赦の対象外であるため、これに基づき罰金刑を量定するのが相当である。
結論
大豆輸送の事実については免訴とし、玄米・小麦の輸送の事実については罰金一万円に処する。
実務上の射程
実務上、併合罪として処理される複数の事実のうち一部のみに免訴事由(大赦、刑の廃止、既判力等)が生じた場合の処理を示す。答案上は、免訴事由の存否を確認した上で、主文における免訴の言渡しと有罪部分の刑の量定を書き分ける際の論理的根拠となる。
事件番号: 昭和26(あ)2989 / 裁判年月日: 昭和28年4月3日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】食糧管理法違反の罪について、大赦令により大赦があった場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡すべきである。また、免訴となる罪と併合罪の関係にある他の有罪部分については、破棄した上で別途刑を量定する。 第1 事案の概要:被告人は、米、小豆、菜豆、大豆の輸送を行い、食糧管理法違反の罪…