証録を調べてみると所論の前科取調書は、検事が他の証拠書類とともに冒頭に取調の請求をしたものであるが、その取調は、他の証拠を取り調べた後になされことが認められるから、なんら違法はない。
前科調書の取調の時期
刑訴法301条
判旨
被告人の前科取調書について、検察官が他の証拠と共に冒頭に取調べ請求を行い、他の証拠の取調べ後にその取調べがなされたとしても、直ちに違法とはならない。
問題の所在(論点)
検察官が冒頭に前科取調書の取調べを請求し、他の証拠の後にその取調べが行われた場合、証拠調べの手続として違法といえるか。また、控訴審に職権調査義務が認められるか。
規範
刑事訴訟法上、検察官が冒頭に証拠請求を行ったとしても、実際の証拠調べが他の証拠の取調べ後に行われるのであれば、その手続は適法である。また、控訴審における職権調査義務は、法的に一律に課されているものではない。
重要事実
被告人の窃盗等の事件において、検察官が被告人の前科取調書を、他の証拠書類と共に冒頭で取調べ請求した。実際の証拠調べの手続においては、他の実体に関する証拠を取り調べた後に、当該前科取調書の取調べが行われた。弁護側は、このような証拠調べの手続が違憲・違法であるとして上告した。
あてはめ
本件では、記録によれば前科取調書の取調べ請求自体は冒頭になされているものの、実際の取調べの順序は「他の証拠を取り調べた後」になされていることが認められる。このように実体判断に先んじて予断を与えるような順序で取調べが行われていない以上、手続に違法はない。また、控訴審は事後審的性格を有することから、所論が主張するような広範な職権調査義務が当然に課されているとは解されない。
結論
本件証拠調べの手続に違法はなく、控訴審の判断にも不尽な点はないため、上告を棄却する。
実務上の射程
前科証拠の取調べ順序に関する実務上の取扱いを確認する判例。予断排除の観点から問題となり得るが、実際の取調べが実体証拠の後であれば許容される。答案上は、証拠調べの順序(刑訴規則190条等)や、公判中心主義・予断排除の原則との関係で言及する余地がある。
事件番号: 昭和26(あ)3177 / 裁判年月日: 昭和29年2月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を内容とする書面等の証拠調べは、他の証拠の取り調べが終わった後にしなければならないとする刑事訴訟法301条の規定は、被告人の自白よりも先に証人尋問等の他の証拠調べを行う手続を否定するものではない。 第1 事案の概要:被告人が窃盗等の罪に問われた事件において、第一審裁判所は、まず被害者の…