判旨
憲法35条2項は、捜索と差押えの許可を一通の令状に記載することを禁止していない。
問題の所在(論点)
捜索と差押えの許可を同一の令状に記載(併記)することは、憲法35条2項が要求する各別の令状発付に反し、令状主義に違反するか。
規範
憲法35条2項の規定は、捜索と差押えの許可を一通の令状に併記することを禁じる趣旨ではない。各別の処分について同一の令状をもって発付することは、令状主義の趣旨に反しない。
重要事実
本件において、弁護人は捜索と差押えの許可が一通の令状に記載されていることが憲法35条2項に違反すると主張して上告した。判決文からは具体的な事件の罪名や捜索・差押えが行われた経緯の詳細については不明である。
あてはめ
憲法35条2項は、捜索と差押えについて司法官憲が発する各別の令状を要求している。しかし、これは各処分が個別に司法審査を受けるべきことを意味するに留まり、形式上必ず物理的に別個の書面でなければならないことを強制するものではない。本件令状が捜索と差押えの両方を一通に記載していたとしても、司法官憲による各処分の審査がなされている限り、同条に違反するとはいえない。
結論
捜索と差押えの許可を一通の令状に記載することは憲法35条2項に違反しない。
実務上の射程
実務上、捜索差押許可状として一通の書面で発付されることが一般的であり、その憲法上の合憲性を基礎付ける判例である。答案上は、令状の形式的有効性が争点となった際、令状主義の趣旨(司法審査の介在)を充足していることを論証する根拠として用いる。
事件番号: 昭和28(れ)9 / 裁判年月日: 昭和28年10月27日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】憲法35条が求める捜索および差押えの許可状について、捜索と差押えの各別の許可が記載されていれば、それらを一通の令状に併記することは同条に違反せず適法である。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反、恐喝、公務執行妨害等の罪に問われた。捜査段階において、収税官吏が「臨検捜索差押許可状」という名義の…
事件番号: 昭和25(あ)2394 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同被告人の供述は、相互に補強証拠となり得るため、それら双方の供述を証拠として採用しても憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人両名に対し、原審は各懲役6月の実刑判決を言い渡した。弁護人は、共同被告人双方の供述を証拠として採用したことは、憲法38条3項(自白のみによる処罰の禁止)に違…
事件番号: 昭和33(し)16 / 裁判年月日: 昭和33年7月29日 / 結論: 棄却
一 憲法第三五条は、捜索、押収については、その令状に、捜索する場所および押収すべき物を明示することを要求しているにとどまり、その令状が正当な理由に基いて発せられたことを明示することまでは要求していないものと解すべく、捜索差押許可状に被疑事件の罪名を、適用法条を示して記載することは憲法の要求するところではない。 二 捜索…