判旨
憲法35条が求める捜索および差押えの許可状について、捜索と差押えの各別の許可が記載されていれば、それらを一通の令状に併記することは同条に違反せず適法である。
問題の所在(論点)
捜索と差押えという性質の異なる強制処分について、それぞれ別個の書面による令状を発付せず、一通の令状(併用令状)にまとめて記載することが憲法35条2項および1項に抵触するか。また、それに基づく執行が適法な職務執行といえるか。
規範
憲法35条2項は「各別の令状」を要求しているが、これは捜索と差押えの各処分について裁判官による個別の審査と許可を求める趣旨である。したがって、同一の場所や物件を対象とする場合において、捜索と差押えの各別の許可が明記されているのであれば、実務上の便宜等に鑑み、これらを一通の書面(一通の令状)に記載して発付することは妨げられない。
重要事実
被告人は物価統制令違反、恐喝、公務執行妨害等の罪に問われた。捜査段階において、収税官吏が「臨検捜索差押許可状」という名義の一通の令状に基づき、被告人に対する捜索および差押えを実施した。弁護人は、捜索と差押えが別個の処分であるにもかかわらず、一通の令状に併記して記載されていることは憲法35条に違反し、当該令状に基づく捜索差押えは違法であると主張して上告した。
あてはめ
本件における「臨検捜索差押許可状」は、その名義において捜索と差押えの両目的を示しており、記録上、正当な理由に基づいて裁判官により適式に各別の許可がなされている。憲法35条の趣旨は、無限定な捜索・差押えを禁止し司法審査を経させる点にあり、一通の書面に各別の許可が明確に記載されている以上、憲法の要求する令状主義の保障を欠くものではない。したがって、本件令状は有効であり、これに基づく収税官吏の処分は適法な職務執行に該当する。
結論
捜索と差押えを一通の令状に記載することは憲法35条に違反せず適法である。したがって、本件捜索差押えに基づく公務執行妨害罪の成立を認めた原判決の判断に憲法違反の点はない。
実務上の射程
実務上一般的に行われている「捜索差押許可状」の合憲性を支える判例である。答案上は、令状の特定性や令状主義の基本原則を確認する際の前提として、併用令状が当然に許容される根拠として引用できる。なお、本判決は併合罪の一部に大赦があった場合の免訴手続きについても触れているが、令状に関する論理が主たる意義を持つ。
事件番号: 昭和24(れ)3011 / 裁判年月日: 昭和25年7月19日 / 結論: 棄却
一 憲法第三五條は、個人の住居、書類及び所持品について濫に侵入、捜査、押收を受けることのない權利を保證し、捜索又は押收をするには正當な理由に基いて發せられ、且つ捜索する場所及び押收する物を明示する裁判官の令状を必要とする趣旨を宣明した規定であつて、適法な令状によつて押收した物件の換價その他の處分について規定したものでは…
事件番号: 昭和25(れ)1030 / 裁判年月日: 昭和25年11月21日 / 結論: 棄却
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