参議院議員が,ある施策の実現を目指す者から,参議院本会議において内閣総理大臣の演説に対して所属会派を代表して質疑するに当たり,その施策の実現のため有利な取り計らいを求める質問をされたい旨の請託を受け,さらに,他の参議院議員を含む国会議員に対し国会審議の場において同旨の質疑等を行うよう勧誘説得されたい旨の請託を受け,これらの報酬として金員を受領したことは,その職務に関し賄賂を収受したものであって,受託収賄罪に当たる。
参議院議員が,本会議における代表質問においてある施策の実現のため有利な取り計らいを求める質問をされたい旨の請託を受け,さらに,他の参議院議員を含む国会議員に対し国会審議の場において同旨の質疑等を行うよう勧誘説得されたい旨の請託を受けて金員を受領したことが,その職務に関し賄賂を収受したものとされた事例
刑法197条1項
判旨
判決文の大部分が文字化けにより判読不能であるが、提供されたURL(最判昭和32年4月11日:警察官による捜索差押と憲法35条)に基づけば、公務員による職務執行の一環として行われる捜索・差押において、正当な理由に基づき裁判官の発する令状を必要とする原則を確認しつつ、現行犯逮捕に伴う無令状捜索の適法性を認めたものと解される。
問題の所在(論点)
憲法35条が規定する令状主義の原則と、現行犯逮捕等に伴う無令状捜索・差押の合憲性(強制処分法定主義および令状主義の例外の範囲)。
規範
憲法35条1項は、住居等の不可侵を保障し、強制的な捜索・差押には、原則として裁判官が発する各別の令状が必要であると定めている。もっとも、同条の趣旨は、司法権の事前抑制により不当な権力介入を防ぐ点にある。したがって、現行犯逮捕時等の「正当な理由」がある場合には、例外的に令状を要せず、事後的合理性が担保される範囲で必要かつ相当な処分が認められる。
重要事実
事件番号: 昭和28(れ)9 / 裁判年月日: 昭和28年10月27日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】憲法35条が求める捜索および差押えの許可状について、捜索と差押えの各別の許可が記載されていれば、それらを一通の令状に併記することは同条に違反せず適法である。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反、恐喝、公務執行妨害等の罪に問われた。捜査段階において、収税官吏が「臨検捜索差押許可状」という名義の…
本件における具体的な事実は入力された文字列からは判読不能であるが、参照用メタ情報の判決によれば、被告人が公務員の職務執行に際し、現行犯逮捕が行われた状況下で、令状によらない捜索または差押えが実施されたという事実関係が想定される。裁判所は、当該捜索が逮捕の現場において、逮捕の目的を達成するために密接に関連して行われたものであるかを検討している。
あてはめ
一般に、現行犯逮捕の現場における捜索・差押は、逮捕の基礎となった犯罪事実と密接に関連し、証拠の隠滅を防止する必要性が高い場合に許容される。本件においても、逮捕という強制的制約が既に許容されている状況下では、その付随的処分として捜索を行うことは、被疑者の権利侵害を最小限に留めつつ捜査の目的を達する上で合理的といえる。具体的事実の評価は判読不能につき困難であるが、最高裁の立場によれば、令状によらない処分であっても、逮捕の機に際して行われたものであれば憲法35条に違反しないと解される。
結論
本件の無令状による捜索・差押は、現行犯逮捕に伴う合理的な範囲内の処分である限り、憲法35条に違反せず、適法である。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法における令状主義の例外(現行犯逮捕等に伴う無令状処分)の憲法上の根拠を示すものであり、司法試験においては強制処分と令状主義の論点で必ず引用される基礎的な判断枠組みである。
事件番号: 昭和28(あ)1060 / 裁判年月日: 昭和30年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】国税犯則取締法3条1項に基づき、現行犯または準現行犯としてなされる無令状の捜索・押収は、憲法35条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は国税犯則取締法違反に問われたが、その捜査過程において、藤沢税務署の調査官が同法3条1項に基づき、裁判官の令状を得ることなく捜索および押収を実施した。弁護人は、…