判旨
被告人の自白に加えて、証拠能力を有する他人の供述を総合して犯罪事実を認定することは、憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白に加えて、他の証人の供述を総合して事実認定を行うことが、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)に抵触するか。また、補強証拠としての適格性が問題となる。
規範
被告人の自白のみに基づいて有罪とされることを禁止する憲法38条3項の趣旨に照らし、自白以外の証拠(補強証拠)は、自白の真実性を担保するに足りる証拠能力を有するものでなければならない。しかし、証拠能力を有する証人の供述を自白と総合して事実を認定することは、証拠の証明力の評価という事実審の裁量に属する事項であり、適法である。
重要事実
被告人の自白が存在する事案において、第一審判決は自白とともに証人AおよびBの供述を総合して犯罪事実を認定した。これに対し弁護人は、当該証人の供述は証拠に採用し得ないものであるから、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、弁護人は証人AおよびBの供述の証拠能力を否定するに足りる具体的な事情を主張しておらず、単にその証拠価値(証明力)を左右する事情を主張するにとどまる。証拠能力がある以上、これらの供述を自白と総合して事実を認定することは、裁判所の自由な心証に基づく証拠の採否および事実認定の範囲内である。したがって、本件認定は自白のみによるものとはいえず、憲法38条3項違反の前提を欠く。
結論
被告人の自白と証拠能力ある他の供述を総合して事実を認定することは、憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
憲法38条3項および刑訴法319条2項の補強法則に関する基本判例である。答案上は、補強証拠が「自白のみ」でないといえるために、証拠能力のある証拠が必要であることを示す際に活用できる。また、証明力の評価は事実審の専権であることを再確認する文脈でも有用である。
事件番号: 昭和26(あ)5095 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の犯罪行為が全体として自白と補強証拠によって認定できる場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう補強法則を満たす。 第1 事案の概要:被告人会社による犯罪行為に関し、原審までの証拠調べにおいて、被告人の自白が存在していた。これに対し、弁護人側は、量刑の不当や訴訟法違反などを主張して…
事件番号: 昭和26(れ)1435 / 裁判年月日: 昭和26年12月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同被告人や共犯者の供述は、それ自体が独立した証拠能力を有し、被告人の自白を補強する証拠となり得るため、これらがある場合には被告人の自白のみによる有罪判決には当たらない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cは、それぞれ犯罪事実について有罪判決を受けたが、弁護人は、判示事実が被告人の自白のほかに共犯…
事件番号: 昭和26(れ)105 / 裁判年月日: 昭和26年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、共犯者等の供述録取書や主要食糧販売台帳、配給通帳などの書証が存在する場合、憲法38条3項の「自白が唯一の証拠」である場合には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、自身の飯場が解散し、所属していた25名の労働者が山形県の郷里へ帰った後、彼らから主食(米等)の受配依頼を受けてい…