判旨
判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれない。そのため、公判廷における自白のみを証拠として有罪判決を下しても、同条項に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項に規定する「本人の自白」に含まれるか。すなわち、公判廷での自白のみを証拠として被告人を排他的に有罪とすることができるか。
規範
憲法38条3項が「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が、本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定する補強法則に関し、同条項にいう「本人の自白」には、裁判所の公判廷における被告人の自白は含まれない。
重要事実
被告人が物価統制令違反に問われた事案において、第一審または控訴審の公判廷で被告人が自白を行った。弁護人は、公判廷における自白のみを証拠として有罪とすることは、憲法38条3項の補強法則に反すると主張して上告(再上告)した。
あてはめ
憲法38条3項が補強証拠を必要とする趣旨は、虚偽の自白による誤判を防止し、かつ自白の強要を防止することにある。しかし、裁判官の面前で自由な雰囲気のもとに行われる「公判廷における自白」については、密室での取調べ等における自白に比して任意性や信憑性が担保されている。したがって、憲法上の制約が及ぶ「自白」からは除外されると解される。
結論
公判廷における被告人の自白は憲法38条3項の「本人の自白」に含まれないため、これのみを証拠として有罪としても合憲である。
実務上の射程
本判決は憲法判断の射程として示されたものであるが、現行の刑事訴訟法319条2項は「公判廷における自白であると否とを問わず」補強証拠を必要とする旨を明記している。そのため、実務(刑訴法上の解釈)においては、公判廷の自白であっても補強法則が適用される点に注意が必要である。
事件番号: 昭和23(れ)454 / 裁判年月日: 昭和24年4月6日 / 結論: 破棄差戻
所論の第一審における被告人の自白のみを採つて斷罪の證據にした原判決は、正に所論の如く憲法第三八條第三項(及び刑訴應急措置法第一〇條第三項)違反の判決であつて此の點に關する論旨は理由あり。
事件番号: 昭和26(れ)1995 / 裁判年月日: 昭和26年12月25日 / 結論: 棄却
一 原判決は、所論のように第一審判決の示した事実及び証拠を引用したものではなく、昭和二五年最高裁判所規則三〇号六条に従い、「罪となるべき事実は原判決の認定した事実のとおりであつて、右は控訴申立人にあたると解すべき被告人において不服のないところである」と判示し、事実の摘示及び証拠の説明を表示したのである。 二 なお原判決…