所論の第一審における被告人の自白のみを採つて斷罪の證據にした原判決は、正に所論の如く憲法第三八條第三項(及び刑訴應急措置法第一〇條第三項)違反の判決であつて此の點に關する論旨は理由あり。
第一審における被告人の自白のみを採つて斷罪の證據にした判決の違法
憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項
判旨
憲法38条3項により補強証拠を不要とする「公判廷における自白」とは、その自白を断罪の証拠に採る裁判所の公判廷における被告人の供述のみを指す。したがって、第一審の公判廷における自白であっても、控訴審においては公判外の自白と同等に扱われ、補強証拠が必要となる。
問題の所在(論点)
第一審の公判廷における被告人の自白は、控訴審(第二審)において、憲法38条3項の補強証拠を不要とする「公判廷における自白」に含まれるか。
規範
憲法38条3項(および刑訴法319条2項)にいう「公判廷における自白」とは、当該裁判所の面前でなされた自白を指す。その理由は、裁判所が直接、被告人の発言・挙動・態度等を観察することで、他の証拠を待たずとも自白の真実性や任意性を直接判断できる点にある(直接主義の要請)。
重要事実
被告人の第一審公判廷における自白が存在した。原判決(第二審)は、第一審での自白のみを証拠として採用し、他に補強証拠を挙げることなく犯罪事実の認定を行い、有罪判決を下した。これに対し、弁護人が自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項に違反するとして上告した。
あてはめ
公判廷の自白に補強証拠が不要とされるのは、受訴裁判所が直接審理に基づき、被告人の態度等から心証を得られるためである。しかし、第一審の自白は、控訴審裁判所にとっては、自ら直接審理したものではなく、既に完結した書面上の供述(公判外の自白と同様の状態)にすぎない。したがって、控訴審の裁判所が、自らの公判廷ではない「第一審の公判廷」における自白のみを唯一の証拠として事実認定を行うことは、補強法則の趣旨に反する。
結論
控訴審において第一審の公判廷自白のみで有罪を認定することは、憲法38条3項に違反する。したがって、原判決は破棄を免れない。
実務上の射程
刑事訴訟法319条2項の「公判廷における自白」の範囲を確定させる際に必須の判例である。現行法下でも、前審の自白や他の事件の公判廷自白を証拠とする場合には、補強証拠が必要となるという理論構成に用いる。
事件番号: 昭和24(れ)1526 / 裁判年月日: 昭和25年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれない。したがって、補強証拠がなくとも、公判廷での自白のみによって有罪とすることが可能である。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において起訴されたが、公判廷において自白を行った。この自白を唯一の証拠として有罪判決を下せるかが…
事件番号: 昭和26(れ)2416 / 裁判年月日: 昭和27年5月23日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項にいう「自白」には、受訴裁判所の公判廷における自白は含まれないが、前審等の他の裁判所の公判廷における自白はこれに含まれるため、一審の自白のみで有罪を認定することは許されない。 第1 事案の概要:控訴審判決(原判決)は、第一審判決の事実摘示及び証拠を引用して有罪を認定した。その証拠には…
事件番号: 昭和23(れ)1696 / 裁判年月日: 昭和24年6月29日 / 結論: 棄却
新刑訴法第三一九條第二項は「被告人は公判廷における自白であると否とを問はずその自白が自己に不利益な唯一の證據である場合には有罪とされない」と新に規定したのであるから新刑訴の適用される事件において公判廷の自白だけで有罪とした判決があればそれは新刑訴の規定に違反するものとして當然破毀さるべきである。しかし、本件は新刑訴施行…