判旨
憲法38条3項にいう「自白」には、受訴裁判所の公判廷における自白は含まれないが、前審等の他の裁判所の公判廷における自白はこれに含まれるため、一審の自白のみで有罪を認定することは許されない。
問題の所在(論点)
第一審の公判廷における自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」に該当し、補強証拠を必要とするか。換言すれば、上訴審(原審)において、一審の公判廷における自白のみを証拠として有罪を認定することが許されるか。
規範
憲法38条3項が「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定する趣旨は、自白の偏重による誤判の危険を防止する点にある。同項にいう「自白」には、当該被告事件を審理し断罪の証拠として採用する裁判所の公判廷における被告人の自白は含まれないが、それ以外の他の裁判所の公判廷における被告人の自白は包含される。
重要事実
控訴審判決(原判決)は、第一審判決の事実摘示及び証拠を引用して有罪を認定した。その証拠には、第一審公判調書中の被告人の供述記載、検察官・司法警察官に対する各調書、及び第三者の司法警察官聴取書が含まれていた。しかし、第三者の聴取書には犯罪事実の一部に関する記載がなく、当該事実については第一審公判調書における被告人の自白、及び捜査段階の自白のみが証拠となっている状態であった。
あてはめ
原判決が引用した第一審公判調書における被告人の供述は、原審(控訴審)以外の裁判所の公判廷における自白である。このような「他の裁判所の公判廷における被告人の自白」は、憲法38条3項の「自白」に含まれる。したがって、当該自白及び捜査段階の自白以外に、犯罪事実を裏付ける補強証拠(第三者の供述等)が存在しない以上、これら自白のみをもって有罪を認定することは、補強証拠なしに自白のみで有罪を認定したものといえる。
結論
憲法38条3項に違反する。第一審の公判廷における自白であっても、控訴審においては補強証拠が必要であり、自白のみで有罪を認定した原判決は破棄を免れない。
実務上の射程
憲法38条3項及び刑訴法319条1項の「自白」の範囲を確定する重要な射程を持つ。答案上は、補強証拠の要否が問題となる場面で、「受訴裁判所の公判廷における自白」のみが例外的に補強証拠を不要とする(憲法38条3項の自白に含まれない)ことを明示し、前審での自白などは補強証拠が必要な「自白」に含まれると論じる際に用いる。
事件番号: 昭和26(れ)411 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 破棄差戻
第一審公判廷における被告人の自白が憲法第三八条第三項、刑訴応急措置法第一〇条第三項にいわゆる「本人の自白」にあたることは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第四五四号、同二四年四月六日大法廷判決参照)されば第一審における被告人の自白のみを採つて断罪の証拠にした原判決は正に所論の如く違憲違法の判決であつて、…
事件番号: 昭和26(れ)204 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者である共同被告人の各自白は、互いに他の被告人の自白の補強証拠となり得る。また、裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「自白」には当たらないため、補強証拠がなくともそれのみで有罪の証拠とすることができる。 第1 事案の概要:被告人らは共犯関係にあり、刑事裁判においてそれぞれ…