判旨
共犯者である共同被告人の各自白は、互いに他の被告人の自白の補強証拠となり得る。また、裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「自白」には当たらないため、補強証拠がなくともそれのみで有罪の証拠とすることができる。
問題の所在(論点)
1. 共犯者である共同被告人の自白を、他の被告人の自白の補強証拠(刑訴法319条2項、憲法38条3項)とすることができるか。 2. 被告人の「公判廷における自白」は、憲法38条3項の「自白」に含まれ、補強証拠を必要とするか。
規範
1. 共同被告人の自白の証拠能力と補強証拠:共犯者である共同被告人の各自白は、相互に補強証拠としての適格性を有する。 2. 憲法38条3項の範囲:同条項が定める「自白」とは公判外の自白を指し、裁判所の公判廷における被告人の自白はこれに含まれない。したがって、公判廷の自白については補強証拠を必要とせず、それのみで断罪の証拠とすることが可能である。
重要事実
被告人らは共犯関係にあり、刑事裁判においてそれぞれが自白を行った。第二審判決は、各被告人の自白を互いに補強証拠として採用した上で、有罪の認定を行った。これに対し被告人側は、被告人らの自白のみをもって有罪と断じることは、自己に不利益な唯一の証拠が自白である場合に有罪とされないとする憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件では、第二審において共犯者である共同被告人の各自白が互いに補強証拠として採用されている。判例の趣旨に照らせば、共犯者の自白には相互に補強証拠としての能力が認められるため、被告人らの自白のみを唯一の証拠として断罪したという指摘は当たらない。さらに、被告人らが裁判所の公判廷で行った自白は、憲法38条3項の適用対象外である。そのため、仮にそれが唯一の証拠であったとしても、同条項に抵触することなく有罪認定の基礎とすることができる。
結論
被告人らの上告を棄却する。公判廷の自白は補強証拠を不要とし、また共犯者の自白は互いに補強証拠となり得るため、原判決に憲法違反はない。
事件番号: 昭和26(れ)2416 / 裁判年月日: 昭和27年5月23日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項にいう「自白」には、受訴裁判所の公判廷における自白は含まれないが、前審等の他の裁判所の公判廷における自白はこれに含まれるため、一審の自白のみで有罪を認定することは許されない。 第1 事案の概要:控訴審判決(原判決)は、第一審判決の事実摘示及び証拠を引用して有罪を認定した。その証拠には…
実務上の射程
本判決のうち「公判廷の自白に補強証拠は不要」とする法理は、その後の判例(最大判昭23.7.29)を継承するものであるが、現在の実務・通説(刑訴法319条2項)では公判廷・公判外を問わず自白には補強証拠が必要とされており、この点は射程外となっている。一方で「共犯者の自白を補強証拠にできる」という結論は、現在の実務でも維持されている重要な規範である。
事件番号: 昭和26(れ)411 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 破棄差戻
第一審公判廷における被告人の自白が憲法第三八条第三項、刑訴応急措置法第一〇条第三項にいわゆる「本人の自白」にあたることは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第四五四号、同二四年四月六日大法廷判決参照)されば第一審における被告人の自白のみを採つて断罪の証拠にした原判決は正に所論の如く違憲違法の判決であつて、…