判旨
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう「自白」には、当該事件の公判廷における自白は含まれない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項および刑訴法319条2項が、唯一の証拠による有罪判決を禁止する「自白」の中に、公判廷における自白が含まれるか。
規範
憲法38条3項の「自白」および刑訴法319条2項の「自白」には、当該判決裁判所の公判廷における被告人の自白を包含しない。
重要事実
被告人が当該事件の公判廷において自白したが、補強証拠の存否やその十分性が争点となった事案(判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明だが、公判廷自白の証拠能力・証明力が争われたものと解される)。
あてはめ
最高裁は、憲法38条3項の趣旨および刑訴法319条2項の規定に拘わらず、公判廷における自白は補強証拠を必要とする「自白」には当たらないとする。これは、公判廷における供述は裁判官の面前でなされ、自由な意思に基づき、かつその信用性を吟味する機会が十分に保障されているため、公判外の自白と同列に扱う必要がないとの解釈に基づくと解される。
結論
公判廷における自白は憲法38条3項・刑訴法319条2項の「自白」に含まれないため、これのみに基づき有罪とすることが可能である。
実務上の射程
公判廷自白については補強証拠が不要であることを明確にした判例であり、補強法則の適用範囲を限定する実務上の重要な基準となっている。ただし、裁判員裁判や現代の刑事訴訟実務においては、公判廷自白であっても慎重な事実認定が求められる点には留意が必要である。
事件番号: 昭和24(れ)1526 / 裁判年月日: 昭和25年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれない。したがって、補強証拠がなくとも、公判廷での自白のみによって有罪とすることが可能である。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において起訴されたが、公判廷において自白を行った。この自白を唯一の証拠として有罪判決を下せるかが…
事件番号: 昭和26(れ)1995 / 裁判年月日: 昭和26年12月25日 / 結論: 棄却
一 原判決は、所論のように第一審判決の示した事実及び証拠を引用したものではなく、昭和二五年最高裁判所規則三〇号六条に従い、「罪となるべき事実は原判決の認定した事実のとおりであつて、右は控訴申立人にあたると解すべき被告人において不服のないところである」と判示し、事実の摘示及び証拠の説明を表示したのである。 二 なお原判決…