判旨
公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれない。したがって、補強証拠がなくとも、公判廷での自白のみによって有罪とすることが可能である。
問題の所在(論点)
公判廷における被告人の自白が、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)にいう「本人の自白」に該当し、補強証拠を必要とするか。
規範
憲法38条3項の「本人の自白」とは、裁判官の面前以外(公判外)でなされた自白を指す。したがって、当該判決裁判所の公判廷において被告人がなした自白はこれに含まれない。
重要事実
被告人が刑事事件において起訴されたが、公判廷において自白を行った。この自白を唯一の証拠として有罪判決を下せるかが争点となり、弁護人は憲法38条3項を根拠に、補強証拠のない自白のみによる有罪判決の不当性を主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所大法廷の判例(昭和23年(れ)第168号等)の趣旨に照らせば、公判廷での自白は裁判官の直接の審理下でなされるものであり、不当な圧迫や虚偽の介入の恐れが公判外の自白に比して極めて低い。そのため、公判廷での自白は憲法38条3項が想定する「自白」には当たらないと解される。本件においても、被告人の自白は当該判決裁判所の公判廷でなされたものであるため、補強証拠の有無を問わず証拠能力および証明力が認められる。
結論
公判廷における自白は憲法38条3項の「本人の自白」にあたらないため、これのみを証拠として有罪を認定しても憲法違反とはならない。上告棄却。
実務上の射程
現行の刑事訴訟法319条2項は、憲法より広く「公判廷における自白であると否とを問わず」補強証拠が必要であると明文で定めている。そのため、本判例の結論(公判廷自白に補強証拠不要)は現行法下では修正されているが、憲法上の最低限度の保障範囲を解釈する際の基準(憲法38条3項の意義)としては依然として参照され得る。
事件番号: 昭和26(れ)411 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 破棄差戻
第一審公判廷における被告人の自白が憲法第三八条第三項、刑訴応急措置法第一〇条第三項にいわゆる「本人の自白」にあたることは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第四五四号、同二四年四月六日大法廷判決参照)されば第一審における被告人の自白のみを採つて断罪の証拠にした原判決は正に所論の如く違憲違法の判決であつて、…
事件番号: 昭和26(れ)1995 / 裁判年月日: 昭和26年12月25日 / 結論: 棄却
一 原判決は、所論のように第一審判決の示した事実及び証拠を引用したものではなく、昭和二五年最高裁判所規則三〇号六条に従い、「罪となるべき事実は原判決の認定した事実のとおりであつて、右は控訴申立人にあたると解すべき被告人において不服のないところである」と判示し、事実の摘示及び証拠の説明を表示したのである。 二 なお原判決…