判旨
被告人の犯罪行為が全体として自白と補強証拠によって認定できる場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう補強法則を満たす。
問題の所在(論点)
自白以外にどの程度の証拠があれば、憲法38条3項及び刑訴法319条2項が定める「自白のみによる有罪判決の禁止」に反しないといえるか。
規範
自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に関し、判例は、犯罪事実の全部について個別の補強証拠を要するのではなく、自白の内容が真実であることを担保し得る程度の補強証拠が存在し、全体として自白と補強証拠により犯罪事実が認定できるのであれば足りるという立場をとる。
重要事実
被告人会社による犯罪行為に関し、原審までの証拠調べにおいて、被告人の自白が存在していた。これに対し、弁護人側は、量刑の不当や訴訟法違反などを主張して上告したが、本件における犯罪事実が自白のみによって認定されたものか、あるいは補強証拠が十分であったかが争点となった(具体的な犯罪事実は判決文からは不明)。
あてはめ
本件においては、記録を精査した結果、犯罪行為全体を俯瞰したときに、自白とそれを裏付ける補強証拠が組み合わさることによって、事実認定を行うことが可能であると認められる。したがって、自白のみに基づき有罪とされたわけではなく、補強法則の要請は満たされているといえる。
結論
本件の犯罪行為は全体として自白と補強証拠によって認定ができるため、補強法則違反の違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、補強法則の範囲(実質説・罪体説)について、本判決は「全体として認定できれば足りる」と判示しており、必ずしも罪体の客観的部分すべてに補強証拠を求めるものではない。答案上は、補強証拠が自白の真実性を担保する程度のものであるかを検討する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)111 / 裁判年月日: 昭和27年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠の要否に関し、共謀の事実は犯罪の主観的要件に当たる事実であって、これについては補強証拠を必要としない。 第1 事案の概要:被告人らは共謀共同正犯として起訴された。弁護人は、共謀の事実の認定に際し、被告人の自白以外にそれを裏付ける補強証拠が存在しないにもかかわらず有罪とした原判決には、…
事件番号: 昭和26(れ)1801 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠は、自白と相まって犯罪事実を認定し得るものであれば足り、自白の各部分について個別に必要とされるものではない。また、迅速な裁判の欠如は、判決に影響を及ぼさないことが明らかであれば原判決の破棄理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人Aは有罪判決を受けたが、原判決の事実認定が被告人の自…