判旨
自白の補強証拠の要否に関し、共謀の事実は犯罪の主観的要件に当たる事実であって、これについては補強証拠を必要としない。
問題の所在(論点)
共謀共同正犯における「共謀の事実」は、憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項に基づき、自白以外に補強証拠を必要とする事実に該当するか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項にいう「被告人の自白」に対し補強証拠を必要とする事実は、客観的構成要件に該当する事実(罪体)に限定される。したがって、共謀のような犯罪の主観的要件に該当する事実については、独立した補強証拠を要せず、被告人の自白のみによって認定することが可能である。
重要事実
被告人らは共謀共同正犯として起訴された。弁護人は、共謀の事実の認定に際し、被告人の自白以外にそれを裏付ける補強証拠が存在しないにもかかわらず有罪とした原判決には、憲法38条3項に違反する違憲の疑いがあるとして上告した。
あてはめ
共謀は、実行行為を分担しない者をも正犯として処罰するための主観的結合を意味する。本件において争点となっている共謀の事実は、犯罪の成立要件のうち「主観的要件」に分類される事実である。判例の確立した見解によれば、補強証拠が必要とされるのは罪体の客観的部分に限られるため、主観的要素である共謀については、自白のみによる認定が認められる。したがって、本件で共謀の補強証拠が欠けていたとしても、憲法および法に違反するものではない。
結論
共謀の事実は主観的要件であるから、補強証拠を必要としない。したがって、自白のみに基づく共謀の認定は適法である。
実務上の射程
共謀共同正犯の成否が争点となる事案において、共謀の有無を自白のみから認定できる根拠として用いる。ただし、現在の実務では共謀を推認させるための間接事実(客観的事実)の積み上げが重視されるため、本判例を援用する場合でも、自白の信用性判断が極めて重要となる点に留意すべきである。
事件番号: 昭和24新(れ)375 / 裁判年月日: 昭和25年5月11日 / 結論: 棄却
所論は、所論にいわゆる從來の大審院判例なるものを毫も具体的に摘示していないから、原判決が如何なる大審院の判例と相反する判斷をしているのかこれを判定するに由がなく、從つて、刑訴規則二五三條に違反し採ることができない。