判旨
共同被告人や共犯者の供述は、それ自体が独立した証拠能力を有し、被告人の自白を補強する証拠となり得るため、これらがある場合には被告人の自白のみによる有罪判決には当たらない。
問題の所在(論点)
共同被告人や共犯者の供述が、憲法38条3項にいう「本人の自白」を補強する独立した証拠となり得るか(自白の補強証拠としての適格性)。
規範
共同審理を受けている共同被告人の供述、あるいは共同審理を受けていない共犯者の供述は、いずれも単に共犯者であるという一事をもって証拠能力を欠くものではない。これらの供述は、被告人自身の自白と互いに補強し合うに足りる独立した証拠能力を有し、憲法38条3項にいう補強証拠としての適格性を備える。
重要事実
被告人A、B、Cは、それぞれ犯罪事実について有罪判決を受けたが、弁護人は、判示事実が被告人の自白のほかに共犯者(謝献允等)の供述や共同被告人の供述のみに基づいて認定されていると主張した。弁護側は、このような証拠は実質的に被告人の自白と同一視すべきであり、これらを補強証拠として有罪とすることは、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決は被告人Aの自白だけでなく、共犯者である謝献允の供述記載や、共同被告人らの供述を証拠として採用している。共犯者らの供述は、被告人の自白とは独立した証拠能力を有するため、被告人の自白を補強する完全な証拠となる。したがって、原判決がこれらを総合して有罪を認定したことは、被告人の自白のみを唯一の証拠として有罪としたものとは認められない。
結論
共同被告人の供述は被告人の自白を補強する証拠能力を有するため、これを補強証拠として有罪を認定することは憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
事件番号: 昭和24新(れ)375 / 裁判年月日: 昭和25年5月11日 / 結論: 棄却
所論は、所論にいわゆる從來の大審院判例なるものを毫も具体的に摘示していないから、原判決が如何なる大審院の判例と相反する判斷をしているのかこれを判定するに由がなく、從つて、刑訴規則二五三條に違反し採ることができない。
共犯者の供述に補強証拠としての適格性を認める判例として、司法試験等の刑事訴訟法における「自白の補強法則」の論点で必須の知識である。答案上は、共犯者の供述が「本人の自白」に含まれない理由(被告人の防御権行使の対象となり得ること等)とセットで、本判例を根拠に補強適格性を肯定する流れで用いる。
事件番号: 昭和26(れ)2165 / 裁判年月日: 昭和27年1月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が規定する「本人の自白」には、公判廷における自白は含まれない。したがって、被告人が公判廷において自白している場合には、補強証拠がなくとも、当該自白のみに基づいて有罪とすることが認められる。 第1 事案の概要:被告人が銘仙の窃盗または横領等の罪に問われた事案において、原審(二審)は、被…
事件番号: 昭和25(れ)1849 / 裁判年月日: 昭和26年4月3日 / 結論: 棄却
原判決が証拠として「原審(第一審)第二回公判調書中被告人の供述として、御読聞けの……犯罪報告書記載の犯罪事実は販売目的の各代金額の点を除いてその余はその通り相違ない旨並びに右犯罪報告書中の上記除外の点を除いて判示第三と同趣旨の記載」と摘示しながら、右犯罪報告書につき原審で証拠調を経ていない場合でも、右公判調書に記載して…