判旨
憲法38条3項が規定する「本人の自白」には、公判廷における自白は含まれない。したがって、被告人が公判廷において自白している場合には、補強証拠がなくとも、当該自白のみに基づいて有罪とすることが認められる。
問題の所在(論点)
公判廷における被告人の自白が、憲法38条3項にいう「本人の自白」に含まれるか。すなわち、公判廷の自白のみに基づいて有罪を宣告することが憲法上許されるか(自白の補強法則の適用範囲)。
規範
憲法38条3項は、何人も、自己に不利益な唯一の証拠が「本人の自白」である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられないと規定するが、この「本人の自白」とは公判外の自白を指すものであり、公判廷における被告人の自白はこれに含まれない。公判廷の自白は裁判官の面前でなされるため、任意性の担保や証明力が高いことから、補強証拠を要しない。
重要事実
被告人が銘仙の窃盗または横領等の罪に問われた事案において、原審(二審)は、被告人が公判廷において行った自白を主要な証拠として有罪判決を下した。これに対し弁護人は、公判廷の自白であっても、他に補強証拠がない以上、憲法38条3項に違反し、当該自白のみで有罪とすることはできないと主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、従前の判例を引用し、憲法38条3項が規定する「本人の自白」の範囲について解釈を示した。本件において原判決が証拠としたのは、原審公判廷における被告人の自白である。かかる公判廷での自白は、憲法38条3項の制限を受ける「本人の自白」には該当しない。したがって、補強証拠の存否にかかわらず、当該自白を証拠として有罪を認定した原判決に憲法違反の違法は認められない。
結論
憲法38条3項の「本人の自白」に公判廷の自白は含まれないため、上告は棄却される。公判廷の自白のみによる有罪判決は合憲である。
事件番号: 昭和25(れ)1849 / 裁判年月日: 昭和26年4月3日 / 結論: 棄却
原判決が証拠として「原審(第一審)第二回公判調書中被告人の供述として、御読聞けの……犯罪報告書記載の犯罪事実は販売目的の各代金額の点を除いてその余はその通り相違ない旨並びに右犯罪報告書中の上記除外の点を除いて判示第三と同趣旨の記載」と摘示しながら、右犯罪報告書につき原審で証拠調を経ていない場合でも、右公判調書に記載して…
実務上の射程
本判決は、憲法上の補強法則の対象を公判外の自白に限定したものである。もっとも、現行の刑事訴訟法319条2項は「公判廷における自白であると否とを問わず」補強証拠を必要としているため、実務上(法律レベル)では公判廷の自白にも補強証拠が必要である。本判決はあくまで憲法上の最低限度の保障を画定したものとして理解すべきである。
事件番号: 昭和26(れ)411 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 破棄差戻
第一審公判廷における被告人の自白が憲法第三八条第三項、刑訴応急措置法第一〇条第三項にいわゆる「本人の自白」にあたることは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第四五四号、同二四年四月六日大法廷判決参照)されば第一審における被告人の自白のみを採つて断罪の証拠にした原判決は正に所論の如く違憲違法の判決であつて、…
事件番号: 昭和24新(れ)375 / 裁判年月日: 昭和25年5月11日 / 結論: 棄却
所論は、所論にいわゆる從來の大審院判例なるものを毫も具体的に摘示していないから、原判決が如何なる大審院の判例と相反する判斷をしているのかこれを判定するに由がなく、從つて、刑訴規則二五三條に違反し採ることができない。