判旨
被告人が私選弁護人を選任せず国選弁護人の選任請求もしない場合、必要的弁護事件において控訴趣意書提出期限後に国選弁護人を選任したとしても、弁護権を不当に制限したものとはいえず、憲法37条3項等に違反しない。
問題の所在(論点)
必要的弁護事件において、控訴趣意書提出期限後に国選弁護人を選任することが、被告人の弁護権(憲法37条3項、刑訴法289条)を不当に制限し違憲・違法となるか。
規範
必要的弁護事件において、被告人が自ら私選弁護人を選任する意思がなく、かつ国選弁護人の選任も請求しない趣旨であると認められる場合には、裁判所が控訴趣意書提出期限後に国選弁護人を選任したとしても、直ちに弁護権の不当な制限(憲法37条3項、刑訴法289条)とはならない。
重要事実
必要的弁護事件の控訴審において、裁判所は被告人に対し控訴趣意書の提出期限及び弁護人選任に関する通知を行った。これに対し被告人は「私は弁護人を代理します(自ら弁護人の役割を果たす意)」と回答し、自ら控訴趣意書を作成・提出した。裁判所は期限経過後、第一回公判期日の前日に国選弁護人を選任。公判期日には弁護人が出頭し、異議なく被告人作成の趣意書に基づき弁論を行った。
あてはめ
被告人の「弁護人を代理する」との回答や、自ら趣意書を提出した事実に照らせば、特段の事情がない限り、被告人に私選選任の意思はなく国選選任の請求も行わない趣旨であったといえる。また、選任された弁護人は公判期日に異議なく被告人の作成した趣意書に基づき弁論を行っている。これらの経緯からすれば、期限後の選任であっても被告人の防御権行使を不当に妨げたとは評価できない。
結論
原審の国選弁護人選任措置に違法はなく、憲法37条3項にも違反しない。
実務上の射程
必要的弁護事件であっても、被告人が自ら防御活動を行う意思を明確に示し、弁護人の選任を求めていない状況下では、趣意書提出期限後の選任も許容されることを示す。ただし、被告人が選任を求めている場合や、弁護人が準備不足を理由に異議を述べた場合などには、別途慎重な検討を要する。
事件番号: 昭和27(あ)3542 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条3項が保障する弁護人を依頼する権利は、被告人が自ら行使すべきものであり、裁判所には被告人に対して弁護人の選任を請求できる旨を告知すべき義務まではない。 第1 事案の概要:被告人が、原審の訴訟手続において弁護人を依頼する権利の行使を不当に制限された(憲法37条3項違反)と主張して上告した事…
事件番号: 昭和25(あ)2226 / 裁判年月日: 昭和27年3月18日 / 結論: 棄却
憲法三七条三項前段所定の権利は被告人が自ら行使すべきもので裁判所は被告人がこの権利を行使する機会を与へその行使を妨げなければよいのである。(昭和二四年(れ)二三八号同年一一月三〇日大法廷判決)。ところで本件記録によれば被告人は第一審第一回公判期日の前日である昭和二四年九月七日弁護人を選任し、同弁護人は右第一回公判期日に…