判旨
憲法37条3項の弁護人依頼権は被告人が自ら行使すべきものであり、被告人が自ら依頼できない場合にはじめて国がこれを付すべき義務を負う。第一審で弁護人を不要とする旨を申出、第二審で国選弁護人が選任され弁論が行われた場合、同条項違反にはならない。
問題の所在(論点)
被告人が第一審で弁護人を不要とする意思表示をし、第二審で国選弁護人が選任・活動した場合において、憲法37条3項の保障する弁護人の援助を受ける権利を侵害したといえるか。
規範
憲法37条3項に定める弁護人を依頼する権利は、本来被告人が自らこれを行うべきものである。被告人が自ら依頼することができないときに限り、国においてこれを附する義務を負うと解すべきである。
重要事実
被告人は第一審において、刑法施行法5条に基づき、あらかじめ書面により弁護人を必要としない旨の申出を行っていた。その後、第二審においては裁判長が国選弁護人を選任した。選任された弁護人は、公判廷において被告人が提出した控訴趣意書に基づき弁論を行っていた。
あてはめ
第一審では、被告人が自らの意思に基づき書面で弁護人を不要と申し出ており、自ら依頼する権利を放棄または不利益を甘受したものといえる。また、第二審においては裁判所により国選弁護人が適切に選任され、被告人の控訴趣意書に沿った弁論が尽くされている。したがって、被告人が自ら依頼できない状況において国が弁護人を付すべきという憲法の要請は実質的に充たされていると評価できる。
結論
被告人の弁護人依頼権を侵害したものとはいえず、憲法37条3項違反には当たらない。
実務上の射程
国選弁護制度の趣旨が、被告人の権利保護の補充性にあることを示す。被告人が明示的に弁護人を不要とした場合の訴訟手続の適法性を判断する際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和27(あ)3542 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条3項が保障する弁護人を依頼する権利は、被告人が自ら行使すべきものであり、裁判所には被告人に対して弁護人の選任を請求できる旨を告知すべき義務まではない。 第1 事案の概要:被告人が、原審の訴訟手続において弁護人を依頼する権利の行使を不当に制限された(憲法37条3項違反)と主張して上告した事…
事件番号: 昭和25(あ)2226 / 裁判年月日: 昭和27年3月18日 / 結論: 棄却
憲法三七条三項前段所定の権利は被告人が自ら行使すべきもので裁判所は被告人がこの権利を行使する機会を与へその行使を妨げなければよいのである。(昭和二四年(れ)二三八号同年一一月三〇日大法廷判決)。ところで本件記録によれば被告人は第一審第一回公判期日の前日である昭和二四年九月七日弁護人を選任し、同弁護人は右第一回公判期日に…