憲法第三七條三項は、被告人が自ら辯護人に依頼することができない場合には國でこれを附する旨を被告人に告知すべき義務を裁判所に負わせているものではない。
憲法第三七條三項と同條後段の事由を告知すべき義務
憲法37條3項,刑訴法30條1項
判旨
憲法37条3項は、被告人が自ら弁護人を依頼することができない場合に、国がこれを付する旨を裁判所が被告人に告知すべき義務までを規定したものではない。
問題の所在(論点)
被告人が自ら弁護人を依頼できない場合に、国が弁護人を付する旨を裁判所が被告人に告知する義務が憲法37条3項から導かれるか。
規範
憲法37条3項は、被告人が経済的困窮等の理由により自ら弁護人を依頼できない場合に公選弁護人の選任を求める権利を保障しているが、裁判所に対し、当該権利の存在や公選弁護制度の利用可能性を被告人に告知すべき義務を課すものではない。
重要事実
本件は旧刑事訴訟法の適用を受ける事件であり、同法上の強制弁護事件には該当しなかった。被告人は、裁判所が「自ら弁護人を依頼できない場合には国がこれを付する」旨を告知しなかったことが憲法37条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件は強制弁護事件ではないため、弁護人の不在が直ちに手続違憲となるわけではない。また、憲法37条3項は権利を保障するにとどまり、裁判所に告知義務を負わせているとは解されない。したがって、裁判所が告知を行わなかったとしても憲法に違反するとの評価は導かれない。
結論
裁判所に告知義務があるとする主張は採用できず、憲法37条3項に違反しない。
実務上の射程
現行刑事訴訟法下では、権利告知義務(法272条等)が明文で規定されているため、実務上の直接的な争点になることは少ない。しかし、憲法の保障範囲と手続的義務の峻別を示す判例として、手続違背の程度を論じる際の基礎知識として有用である。
事件番号: 昭和26(あ)1989 / 裁判年月日: 昭和28年3月20日 / 結論: 棄却
本件記録によると原審は被告人に対し控訴趣意書提出最終日を昭和二五年一〇月一四日と定めて通知し、被告人は同年一〇月九日自ら作成した控訴趣意書を提出し、原審は昭和二六年三月一二日弁護人を国選し、右国選弁護人は同日の公判期日において異議なく被告人の控訴趣意書に基き陳述し、弁論を終結していること及び原審においては弁護人を選任し…