判旨
刑事訴訟費用等に関する法律1条3号(旧刑訴費用法)の規定により、国選弁護人の報酬及び費用を被告人に負担させることは、憲法37条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
国選弁護人の報酬及び費用を被告人に負担させることを定めた規定(旧刑訴費用法1条3号、現刑訴法181条1項等に関連)が、憲法37条3項に違反するか。
規範
憲法37条3項は、被告人が自ら弁護人を選任できない場合に国費でこれを付する義務を国に課しているが、その費用の最終的な負担までを常に国に義務付けているものではない。したがって、刑罰権の行使に付随する訴訟費用を、有罪判決を受けた被告人に負担させることは、同条の趣旨に反しない。
重要事実
被告人A及び被告人Bは、刑事裁判において国選弁護人が付された。その後、有罪判決とともに刑事訴訟費用の負担を命じられたため、弁護側は、国選弁護人の報酬等を被告人に負担させることは、憲法37条3項が定める弁護人依頼権(国費による弁護人選任)に反し違憲であるとして上告した。
あてはめ
最高裁判所は、昭和25年6月7日の大法廷判決の判例を引用し、国選弁護人の費用負担規定は憲法に違反しないと判断した。憲法37条3項の「国費でこれに弁護人を附する」とは、被告人が貧困等の理由で弁護人を選任できない際に、国がその選任手続と費用の立替えを行うことを指すものであり、有罪が確定した被告人に対して事後にその費用の償還を求めることは、同条が保障する弁護を受ける権利を実質的に侵害するものとは解されない。
結論
国選弁護人の報酬等を被告人に負担させる規定は、憲法37条3項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法181条1項に基づく訴訟費用の負担命に含まれる国選弁護人費用の合憲性を支える基礎的な判例である。答案上は、憲法37条3項の「国費」の意義を検討する際や、訴訟費用負担が被告人の裁判を受ける権利を不当に抑制するかを論じる際の論拠として使用できる。
事件番号: 昭和27(あ)3542 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条3項が保障する弁護人を依頼する権利は、被告人が自ら行使すべきものであり、裁判所には被告人に対して弁護人の選任を請求できる旨を告知すべき義務まではない。 第1 事案の概要:被告人が、原審の訴訟手続において弁護人を依頼する権利の行使を不当に制限された(憲法37条3項違反)と主張して上告した事…
事件番号: 昭和29(あ)4166 / 裁判年月日: 昭和30年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に訴訟費用の負担を命じることは、憲法37条2項後段が規定する証人喚問権等の保障に反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪の判決を受け、併せて訴訟費用の負担を命じられた。これに対し、被告人側は、被告人に訴訟費用を負担させることは、憲法37条2項後段が保障する被告人の権利を侵害…