判旨
憲法37条3項が保障する弁護人を依頼する権利は、被告人が自ら行使すべきものであり、裁判所には被告人に対して弁護人の選任を請求できる旨を告知すべき義務まではない。
問題の所在(論点)
裁判所には、憲法37条3項に基づき、被告人に対して弁護人を選任できる旨を告知すべき義務があるか。
規範
憲法37条3項の弁護人依頼権は、被告人が自律的に行使することを前提とした権利である。したがって、裁判所には当該権利の存在や行使の可能性について、被告人に告知すべき憲法上の義務は認められない。
重要事実
被告人が、原審の訴訟手続において弁護人を依頼する権利の行使を不当に制限された(憲法37条3項違反)と主張して上告した事案。具体的には、裁判所が弁護人の選任を請求し得る旨を告知しなかったことが弁護権の侵害にあたるかどうかが争われた。
あてはめ
憲法37条3項は「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる」と規定するが、これは被告人の主体的な権利行使を保障する趣旨である。裁判所が告知を行わなかったとしても、被告人が自ら弁護人を選任する機会を直接的に妨げたとはいえない。過去の判例(当裁判所屡次の判例)に照らしても、告知義務の存在は否定されるため、本件原審の手続に憲法違反は認められない。
結論
裁判所に告知義務はなく、原審の手続に憲法37条3項違反はないため、上告を棄却する。
実務上の射程
弁護人依頼権の本質を「被告人の能動的権利」と位置付ける初期の重要判例である。司法試験の答案上では、国選弁護制度の告知義務(刑訴法272条等)といった実定法上の義務と、憲法上の要請を区別する際の根拠として利用できる。
事件番号: 昭和25(れ)824 / 裁判年月日: 昭和25年7月27日 / 結論: 棄却
憲法第三七條三項は、被告人が自ら辯護人に依頼することができない場合には國でこれを附する旨を被告人に告知すべき義務を裁判所に負わせているものではない。
事件番号: 昭和25(あ)2226 / 裁判年月日: 昭和27年3月18日 / 結論: 棄却
憲法三七条三項前段所定の権利は被告人が自ら行使すべきもので裁判所は被告人がこの権利を行使する機会を与へその行使を妨げなければよいのである。(昭和二四年(れ)二三八号同年一一月三〇日大法廷判決)。ところで本件記録によれば被告人は第一審第一回公判期日の前日である昭和二四年九月七日弁護人を選任し、同弁護人は右第一回公判期日に…