判旨
労働組合員らによる建造物侵入行為について、解雇の有効性等を争う背景があったとしても、その行為自体が不当なものであれば憲法28条等に基づく正当な行為とは認められず、建造物侵入罪が成立する。
問題の所在(論点)
労働争議や解雇の効力を争う際に行われた建造物への立ち入り行為が、憲法28条の団体行動権や労働組合法の正当な行為として、刑法上の建造物侵入罪の違法性を阻却するか。
規範
労働基本権(憲法28条)や労働組合法に基づく正当な組合活動として保護されるためには、その行為の態様、目的、必要性等に照らし、社会通念上相当な範囲内で行われるものでなければならない。権利の行使を仮装して不当な態様で行われる行為は、正当な行為として違法性が阻却されることはない。
重要事実
被告人A、B、Cらは、Bに対する解雇の効力等を争う過程で、建物管理者の意思に反して建造物に侵入した。これに対し、検察側は建造物侵入罪として起訴した。被告人らは、本件行為は労働組合法上の正当な行為であり、また憲法28条等に照らし無罪であると主張して上告した。
あてはめ
原判決の認定によれば、被告人等の行為は不当なものであり、正当な行為として認めることはできない。被告人らは解雇の効力を争い侵入行為の正当性を強調するが、その実質は認定された事実を非難するものに過ぎない。権利の行使に名を借りたとしても、実際の行為が不当な侵入である以上、憲法28条や労働組合法7条を根拠に正当化することは困難である。
結論
本件侵入行為は不当であり、正当な組合活動の範囲を逸脱するため、建造物侵入罪の成立を認めた原判決は相当である。
実務上の射程
本判決は、労働争議に伴う刑事責任の限界を示した初期の判例である。答案上では、争議行為の正当性が問題となる場面で、目的の正当性だけでなく「態様の相当性」を欠く場合には刑事罰の対象となり得ることを論証する際に引用できる。
事件番号: 昭和28(あ)56 / 裁判年月日: 昭和31年10月24日 / 結論: その他
某会社がその従業員一三名に対し解雇通知および同会社への立入禁止の通告をしたのに対し、同会社労働組合側では右解雇通知の当否を調査し、不当なものについては法定の手続によつて救済を求むべく事後の対策を協議中にもかかわらず、右解雇および立入禁止の通告を受けた二名およびこれを関知した同会社従業員でもなく同会社労働組合員でもない一…