判旨
労働組合による団体交渉を目的とした建物等への立入りであっても、その行為が「正当な団体交渉」の範囲を逸脱する場合には、憲法28条や労働組合法1条2項による刑事免責の対象とならない。
問題の所在(論点)
団体交渉を目的とした室内の立ち入り行為が、憲法28条および労働組合法1条2項による刑事免責を受ける「正当な行為」に該当するか。また、被告人欠席下の証人尋問調書の証拠能力が争点となった。
規範
労働基本権(憲法28条)や労働組合法1条2項に基づく刑事上の免責(正当行為)が認められるためには、当該行為が「正当な団体交渉」として認められる態様で行われる必要がある。目的が団体交渉であったとしても、その手段・方法が社会通念上相当な範囲を逸脱する場合には、違法性が阻却されない。
重要事実
被告人らは、団体交渉を行う目的で特定の室内に立ち入ったが、その態様について、原判決は「正当な団体交渉のための入室」とは認められないと判断した。被告人側は、このような立ち入りが憲法28条や労働組合法1条2項に違反しない(正当な業務行為である)と主張して上告した。なお、公判手続きにおいて証人尋問の日時場所を告知されながら立ち会わなかった事実も存在する。
あてはめ
本件における入室行為は、原審の事実認定によれば、正当な団体交渉としての性質を欠くものと判断されている。憲法上の労働基本権の保障があるといえども、それは無制限に許容されるものではなく、具体的な態様が正当性を欠く以上、労働組合法による免責を認めることはできない。また、証人尋問についても、被告人らが告知を受けながら自ら立ち会わなかったという事情があるため、手続き上の違憲性も認められない。
結論
本件各入室行為は正当な団体交渉とは認められず、刑事免責の対象外として有罪とした原判決は妥当であるため、上告を棄却する。
実務上の射程
争議行為や団体交渉に伴う刑法上の構成要件該当性が問題となる事案において、目的の正当性だけでなく「手段・方法の相当性」が不可欠であることを示す。答案上は、労組法1条2項の正当性を判断する際の消極的なあてはめ例として活用できる。
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事件番号: 昭和32(あ)212 / 裁判年月日: 昭和34年6月5日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和25(あ)481 / 裁判年月日: 昭和27年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合による団体交渉等の行為であっても、正当な目的の限度を逸脱した暴力行為は、労働組合法1条2項の趣旨に照らし、憲法28条の保障を受ける正当な行為とは認められない。したがって、かかる行為に対して暴力行為等処罰に関する法律を適用することは憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人らは労働組合員ま…