判旨
自白と被害届等の客観的証拠の間で、犯罪の日時、被害者、被害物件が一致していれば、犯行場所の細部が異なっていたとしても、当該被害届は自白の真実性を担保する補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
自白における犯行場所の供述と、証拠として提出された被害届に記載された被害場所が一致しない場合に、当該被害届が自白の補強証拠となり得るか。
規範
自白の補強証拠(刑事訴訟法319条2項)として認められるためには、自白にかかる事実の全部を証明する必要はなく、自白の真実性を担保し得る程度の客観的証拠があれば足りる。特に、犯罪の日時、被害者、被害物件といった犯行の核心的部分において自白と一致する証拠は、補強証拠としての適格性を有する。
重要事実
被告人は窃盗罪で起訴され、公判において「d寮のA方」で靴等を窃取したと自供した。これに対し、証拠として提出されたAの盗難被害届には、被害場所が「D工場内倉庫事務所」と記載されており、自白と被害場所の細部が一致していなかった。しかし、当該被害届に記載された被害の日時、被害者、および窃取された物件(茶色革製短靴等)は、被告人の自白内容と一致していた。
あてはめ
本件において、第一審は場所に関する被害届の記載をそのまま採用せず、被告人の供述に基づいて事実を認定している。もっとも、被害届に記載された犯罪の日時、被害者、および窃取された物件は被告人の自白内容と完全に一致している。このような場合、被害場所という細部において不一致があるとしても、証拠全体として自白の真実性を強く裏付けるものといえる。したがって、当該被害届は補強証拠としての資格を失うものではないと解される。
結論
自白と日時・被害者・被害物件が一致する被害届は、犯行場所の細部に相違があっても補強証拠となり得る。本件上告は棄却される。
実務上の射程
補強証拠の要否および範囲に関する実務上の判断基準を示す。自白と客観的証拠の間に一部の不一致があっても、核心的事実において合致していれば補強証拠として許容されることを強調する際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和25(あ)2871 / 裁判年月日: 昭和27年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白に対して、被害者の提出した盗難被害届は、被害金額等の細部に多少の相違があったとしても、犯罪事実の客観的側面を裏付ける補強証拠として許容される。 第1 事案の概要:窃盗罪に問われた被告人が公判廷において自白したが、その補強証拠として提出された被害者の盗難被害届には、被告人の自白内容と比較…