判旨
自白を補強する証拠は、犯罪事実の全部にわたって存在する必要はなく、自白の真実性を保障し得るものであれば足りる。したがって、自白と補強証拠との間に一部の不一致があっても、直ちに補強証拠としての適格を欠くものではない。
問題の所在(論点)
自白の内容と補強証拠(被害届)の内容に一部の不一致がある場合において、当該証拠が自白の真実性を保障する補強証拠として許容されるか。すなわち、自白の補強証拠の必要範囲が問題となる。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が定める自白の補強証拠は、必ずしも自白にかかる犯罪事実の全部を漏れなく裏付ける必要はない。補強証拠は、自白が架空のものではなく真実であることを保障し得る程度のものであれば、証拠能力が認められ、補強法則の要請を満たすと解すべきである。
重要事実
被告人が犯行を自白したが、その自白内容と被害者Aが提出した被害届の記載との間に、被害品の内容について一点の相違が存在した。被告人側は、この相違を理由に、自白を唯一の証拠として犯罪事実を認定したものであり、補強法則に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人の自白と被害届の間に被害品に関する一点の相違があるとしても、そのことのみをもって自白の真実性が否定されるわけではない。補強証拠は、自白された犯罪事実の核心部分について真実性を担保していれば足り、細部の不一致は自白全体の真実性を直ちに左右するものではない。したがって、当該被害届は自白の真実性を保障し得るものといえ、有効な補強証拠になり得る。
結論
被告人の自白と補強証拠との間に軽微な相違があっても、自白の真実性を保障し得る限り、補強法則違反の違法はない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
司法試験において「補強証拠の範囲」が問われた際、実質説(真実性保障説)の立場から、「自白の真実性を保障するに足りる程度」というキーワードを用いて論じる際の根拠となる。客観的な罪体(コーパス・デリクティ)の全部を証明する必要がないことを示す、リーディングケースの一つである。
事件番号: 昭和27(あ)2334 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白に対する補強証拠は、自白の内容と日時等の細部において多少の相違があっても、自白の真実性を担保するに足りるものであれば足りる。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、第一審裁判所は複数の証拠を挙示して有罪判決を下した。これに対し弁護人は、挙示された証拠が自白と日時等の…