判旨
憲法38条3項が自白の補強証拠を要求する趣旨は、架空の自白による誤判を防止する点にある。したがって、補強証拠は自白の真実性を保証するに足りるものであれば足り、犯罪事実の全範囲を裏付ける必要はない。
問題の所在(論点)
自白のみによる有罪判決を禁じる補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)において、どの程度の範囲の事実について補強証拠が必要となるか。
規範
自白を補強する証拠は、自白の真実性を保証するに足りるものであれば十分であり、必ずしも自白された犯罪事実の全面にわたり、一々これを裏付けるものである必要はない。
重要事実
被告人が窃盗罪に問われた事案において、原審は多数の被害物件を認定したが、そのうち「上着一枚」については詳細な裏付けが欠けていた。また、被告人の自白に基づく犯行場所の認定についても争いがあったが、原審は他の証拠と総合して有罪と認定したため、被告人側が補強証拠の不足を理由に上告した。
あてはめ
本件における「上着一枚」は、多数の被害物件中の極めて一部であり、犯罪の成否や量刑に影響を及ぼすものではない。また、犯行場所に関する事実は「罪となるべき事実」そのものではない。これらの点について個別に直接の補強証拠がなくても、原判決が挙げた他の証拠を総合すれば、自白全体の真実性を保証するには十分であると判断される。
結論
補強証拠が自白の真実性を保証するに足りるものであれば、犯罪事実の細部すべてを裏付ける必要はなく、本件の有罪認定に違法はない。
実務上の射程
自白の真実性担保説(実質的補強説)を明確にした判例であり、客観的な犯罪の発生(罪体)の一部が証明されていれば、犯行の細部や周辺的事実について補強がなくても補強法則に反しないことを示す実務上の指針となる。
事件番号: 昭和28(あ)4085 / 裁判年月日: 昭和29年1月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外にこれを補強する証拠が存し、それらを総合して事実認定が可能であるならば、憲法及び刑事訴訟法の定める自白の補強法則に反しない。 第1 事案の概要:被告人が犯行について自白していた事案において、第一審及び原審は、当該自白のほかにこれを補強する証拠を事実認定の資料として採用した。弁護人は…