判旨
自白の補強証拠は、自白の真実性を裏付け得る程度のものであれば足り、必ずしも犯罪事実の全部を直接証明するものである必要はない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項に基づき、被告人の自白を唯一の証拠として有罪とすることができないとされる中で、自白の真実性を裏付けるための補強証拠としてどの程度の証明力が必要か。
規範
自白に補強証拠が必要とされる趣旨は、架空の犯罪による誤判を防止し、自白の真実性を保障する点にある(憲法38条3項、刑訴法319条2項)。したがって、補強証拠は、自白と相まって犯罪事実の真実性を裏付けるに足りる程度のものであれば足りる。
重要事実
被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、その自白の真実性を裏付けるための補強証拠として、領収書が提出された。被告人側は、当該領収書の記載内容では自白の真実性を十分に裏付けることができない旨を主張して上告した。
あてはめ
本件における領収書の記載内容を検討すると、それは被告人の自白内容と密接に関連し、自白の真実性を裏付け得ないこともない。自白を単独で証拠とするのではなく、当該領収書という外部的証拠が存在することで、自白の客観的な蓋然性が補われているといえる。
結論
本件領収書は自白の補強証拠として適格であり、これに基づき被告人を直ちに有罪とすることは、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
補強証拠の程度については、いわゆる「真実性保障説」の立場を端的に示している。答案作成上は、補強証拠が犯罪のすべての要素に及ぶ必要はなく、自白が架空のものでないことを担保できる程度で足りるという規範を提示する際の根拠となる。実務上は、物的証拠だけでなく書面(領収書等)も補強証拠になり得ることを確認する点に意義がある。
事件番号: 昭和25(あ)2047 / 裁判年月日: 昭和27年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の補強証拠として、被害者の供述を録取した書面(供述調書)を用いることは許容される。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、検察官ないし警察官が作成した被害者の供述調書が証拠提出された。弁護人は、かかる被害者の供述調書は被告人の自白に対する補強証拠となり得ない…