判旨
被告人の自白の補強証拠として、被害者の供述を録取した書面(供述調書)を用いることは許容される。
問題の所在(論点)
被害者の供述調書は、刑訴法319条2項にいう「補強証拠」として、被告人の自白を補強する適格を有するか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が規定する補強証拠は、自白から独立した証拠であることを要するが、その種類に制限はない。したがって、公判外の第三者の供述を録取した書面であっても、自白の真実性を担保し得る独立した証拠となり得る。
重要事実
被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、検察官ないし警察官が作成した被害者の供述調書が証拠提出された。弁護人は、かかる被害者の供述調書は被告人の自白に対する補強証拠となり得ないと主張して上告した。
あてはめ
本件において提出された被害者の供述調書は、被告人の自白とは別に、被害者という第三者の体験に基づき作成されたものである。これは、自白内容の真実性を客観的に裏付けるに足りる独立した証拠としての性質を有しているといえる。判例の趣旨に照らせば、供述調書という形態であっても、その内容が自白の真実性を補強するものである限り、証拠能力に欠けるところはない。
結論
被害者の供述調書も、被告人の自白に対する補強証拠となり得る。
実務上の射程
自白の補強証拠の資格(証拠適格)について、証拠の種類を問わないとする広範な解釈を示す。司法試験においては、補強証拠の必要性の議論において、被害者の供述や共犯者の自白(肯定説が通説的)などが補強証拠となり得るかを論ずる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)2498 / 裁判年月日: 昭和27年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を、共同被告人の自白によって補強し、有罪判決の証拠とすることが認められる。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bが共同被告人として起訴された事案において、被告人Aの自白を裏付ける補強証拠の存在が争われた。弁護人は、共同被告人の自白をもって被告人の自白の補強証拠とすることはできないと…