判旨
被告人が公判廷において犯罪事実を自白し、かつ盗難届等の証拠によりその自白の真実性が担保される場合には、公判廷外の供述調書等とあわせて有罪と認めることができる。また、控訴裁判所が破棄自判をする際、訴訟記録や第一審の証拠のみで判決が可能と認められるときは、必ずしも新たな証拠調べを要しない。
問題の所在(論点)
1. 被告人が公判廷で自白している場合において、盗難届等を補強証拠として有罪と認定することの可否。 2. 控訴裁判所が刑訴法400条但書により自ら判決をする際、常に新たな証拠調べを行う必要があるか。
規範
1. 自白の補強証拠:公判廷での自白があり、かつ客観的な証拠(盗難届等)によりその自白の真実性が肯定できる場合には、憲法38条3項および刑訴法319条1項の「自己に不利益な唯一の証拠」には当たらない。 2. 控訴審の破棄自判:刑訴法400条但書に基づき控訴裁判所が判決をする場合、訴訟記録および第一審で取調べた証拠のみによって直ちに判決できると認められるときは、改めて新証拠を取り調べる必要はない。
重要事実
被告人は窃盗等の罪に問われ、第一審において犯罪事実を自白した。証拠としては、被告人の公判廷における自白のほか、公判廷外の供述調書および被害者からの盗難届が提出されていた。被告人側は、公判廷外の自白のみで有罪とされた点に違法があると主張し、また控訴審が新たな証拠調べを行わずに破棄自判(量刑不当等の判断)を行ったことの適否を争って上告した。
あてはめ
1. 被告人は公判廷において明らかに本件犯罪事実を自白している。加えて、記録上の盗難届の記載内容に照らせば、当該自白の真実性は十分に肯定できる。したがって、本件は「公判廷外の自白のみ」で有罪としたものとはいえず、自白法則および補強法則の定めに反しない。 2. 刑訴法400条但書は、記録と第一審の証拠に基づき直ちに判決が可能と認められる場合には、新たな証拠調べを強制するものではないと解される。本件控訴審の判断過程に、同条の解釈を誤った違法は認められない。
結論
1. 公判廷の自白と盗難届による真実性の担保がある以上、有罪認定は適法である。 2. 控訴審において追加の証拠調べなしに破棄自判を行うことは、記録上可能と認められる限り適法である。
実務上の射程
自白の補強法則に関する基本判例の一つ。公判廷での自白がある場合に、どの程度の補強(本件では盗難届)があれば憲法・刑訴法上の要請を満たすかを示す。また、控訴審の事後審的性格を背景とした、破棄自判時の証拠調べの要否に関する実務上の指針となる。
事件番号: 昭和25(あ)2047 / 裁判年月日: 昭和27年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の補強証拠として、被害者の供述を録取した書面(供述調書)を用いることは許容される。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、検察官ないし警察官が作成した被害者の供述調書が証拠提出された。弁護人は、かかる被害者の供述調書は被告人の自白に対する補強証拠となり得ない…