判旨
被告人の自白に対して、被害者の提出した盗難被害届は、被害金額等の細部に多少の相違があったとしても、犯罪事実の客観的側面を裏付ける補強証拠として許容される。
問題の所在(論点)
自白の内容と被害届の記載内容に一部不一致がある場合において、当該被害届を刑訴法319条2項にいう補強証拠として用いることができるか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が定める補強証拠の要否に関し、補強証拠は自白の真実性を担保し得るものであれば足り、自白にかかる事実と細部において多少の相違があったとしても、その実質的関連性が失われない限り、補強証拠としての適格性を有する。
重要事実
窃盗罪に問われた被告人が公判廷において自白したが、その補強証拠として提出された被害者の盗難被害届には、被告人の自白内容と比較して被害金額の記載に多少の相違が存在していた。第一審判決は、この被害届を補強証拠として窃盗の事実を認定した。
あてはめ
本件における被害者の盗難被害届は、窃盗被害の発生という犯罪の客観的事実を示すものである。被告人の自白した被害金額と被害届に記載された金額に「多少の相違」があるとしても、それは犯罪の基本的事実関係を左右するほど重大な矛盾とはいえない。したがって、当該被害届は自白の真実性を裏付ける補強証拠としての機能を十分に果たしていると評価できる。
結論
盗難被害届に多少の相違があっても、それを補強証拠として事実認定を行うことは適法である。
実務上の射程
自白の補強証拠について、実務上は「犯罪の客観的事態(罪体)」を裏付ければ足りると解されており、本判決はその流れに沿うものである。答案作成上は、補強証拠が自白の全ての要素と一致する必要はないことを示す根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)2241 / 裁判年月日: 昭和27年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が公判廷において犯罪事実を自白し、かつ盗難届等の証拠によりその自白の真実性が担保される場合には、公判廷外の供述調書等とあわせて有罪と認めることができる。また、控訴裁判所が破棄自判をする際、訴訟記録や第一審の証拠のみで判決が可能と認められるときは、必ずしも新たな証拠調べを要しない。 第1 事案…