判旨
裁判所が諸般の事情を考慮して法定刑の範囲内で刑を科した以上、執行猶予を付さず実刑としたことや、犯情の類似した他者と処罰に差異があることは、憲法14条の法の下の平等に反しない。
問題の所在(論点)
裁判所による量刑の選択(実刑の選択および罰金刑の不採用)が、被告人の属性(国籍等)を理由とする不当な差別にあたり、憲法14条に違反するか。
規範
裁判所が諸般の事情を考慮し、法律の定める範囲内で刑を科すことは裁判所の広範な裁量に属する。したがって、法定刑の範囲内での量刑の選択や執行猶予の成否、あるいは類似事案間の処罰の差異は、直ちに憲法14条に違反するものではない。
重要事実
被告人が、原判決において執行猶予の言渡しを受けず実刑に処されたこと、および罰金刑ではなく体刑に処されたことに対し、被告人が朝鮮人であるために不利益な取扱いを受けたものであり、法の下の平等に反すると主張して上告した事案。
あてはめ
原判決の内容を検討すると、被告人が朝鮮人であることを理由に執行猶予を否定したり罰金刑を不十分とした事実は認められない。裁判所が諸般の事情を考慮し、適法な法定刑の範囲内で実刑を選択したことは適正な裁量権の行使である。また、類似の犯情であっても個別の事情により処罰に差異が生じることは当然にあり得ることであり、差別には当たらない。
結論
本件量刑は憲法14条に違反せず、実質的には単なる量刑不当の主張であって適法な上告理由にならない。
実務上の射程
量刑の不平等(格差)を理由とした憲法違反の主張に対し、裁判所の広範な裁量を根拠にこれを否定する際の標準的な判断枠組みとして機能する。被告人の属性による差別が客観的に認められない限り、量刑の差異は平等原則の問題ではなく、量刑不当の問題として処理される。
事件番号: 昭和26(あ)4877 / 裁判年月日: 昭和28年6月16日 / 結論: 棄却
政府の免許を受けないで酒類を製造した行為を処罰する酒税法の規定が違憲でないことは、同種の行為を有罪とした当裁判所大法廷判決(昭和二四年(れ)第一五〇三号昭和二五年二月一日言渡大法廷判決)に徴し明らかである。
事件番号: 昭和26(あ)3990 / 裁判年月日: 昭和28年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】複数の罪に対し、それぞれの罪について個別に刑を選択した結果、懲役刑と罰金刑を併科することは適法であり、憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は三つの罪状について起訴された。第一審判決は、判示第一および第二の事実について懲役刑を選択し、判示第三の事実については罰金刑を選択した。その結果、主文に…
事件番号: 昭和27(あ)4292 / 裁判年月日: 昭和28年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に不利益な法令違反の主張は、刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、控訴審で主張・判断されていない事項を新たに上告理由とすることはできない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原審(控訴審)では控訴趣意として主張せず、したがって原審の判断も受けていない事項を、上告審において新たに主張し…