判旨
被告人が公務員の職務執行に際して逃走を試みた行為が、単なる放任行為にとどまらず公務執行妨害罪の構成要件を具備すると判断した事案である。
問題の所在(論点)
被告人が逃走を試みる際に行った行為が、公務執行妨害罪(刑法95条1項)の構成要件たる「暴行」に該当するか。
規範
公務執行妨害罪(刑法95条1項)の「暴行」とは、公務員に対し不法な攻撃を加えることをいい、その態様が逃走を目的としたものであっても、公務員の職務執行を妨害するに足りる不法な物理力が行使された場合には同罪が成立する。
重要事実
被告人が、公務員による職務執行(詳細は判決文からは不明)の際、現場から逃走しようとして行為に及んだ。弁護側は、当該行為が単なる逃走のための「放任行為」にすぎず、公務執行妨害罪における暴行には当たらないと主張した。
あてはめ
被告人の行為について、弁護人は「逃走しようとした行為」であり「放任行為」であると主張する。しかし、原判決の認定によれば、当該行為は単なる受動的な状態ではなく、公務員の職務執行を物理的に阻害する性質を有しており、公務執行妨害罪の構成要件を明白に具備すると判断される。
結論
被告人の行為は公務執行妨害罪を構成する。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
逃走目的の行為であっても、それが公務員の身体に対する不法な物理力(暴行)を伴うものである限り、公務執行妨害罪の成立を妨げないことを確認する実務上重要な判断である。答案上は、暴行の定義に照らし、目的の如何にかかわらず物理的態様から構成要件該当性を検討する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)2447 / 裁判年月日: 昭和28年3月17日 / 結論: 棄却
仮りに公務執行妨害罪が成立しないものとしても、暴行罪の成立することは明らかであり、右暴行罪のみとしても原審の量刑は著しく正義に反するものとは言えないから、刑訴四一一条を適用して原判決を破棄すべきものとは認められない。