判旨
警察官が上司の命を受け、現行犯人を適法に逮捕しようとした際に、これを阻止する目的で暴行を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する。
問題の所在(論点)
警察官による現行犯逮捕の実施という職務執行に対し、暴行を用いて阻止した行為について、公務執行妨害罪が成立するか。具体的には、適法な公務の執行に対して暴行を加えたといえるかが問題となる。
規範
公務執行妨害罪(刑法95条1項)が成立するためには、公務員の職務執行が「適法」であることを要する。公務員がその職権の範囲内に属する行為を、法令の定める方式・手順に従って現に行っている場合には、その公務は適法な職務執行にあたる。
重要事実
福岡市警察局勤務の巡査Aは、上司の命を受け、Bを公務執行妨害の現行犯として適法に逮捕しようとしていた。被告人は、この逮捕を阻止しようと考え、持っていた旗竿を用いて巡査Aの頭部を殴打する暴行を加えた。
あてはめ
本件において巡査Aが行っていたBの逮捕は、上司の命令に基づく公務執行妨害の現行犯逮捕であり、その職務の性質上、適法な職務執行の範囲内にある。被告人は、この適法な公務を阻止する意図で、旗竿という凶器を用いて巡査の頭部を殴打しており、これは公務員に対する「暴行」に該当する。したがって、適法な職務の執行を妨害したと認められる。
結論
被告人は公務執行妨害罪の罪責を負う。本件における逮捕行為の阻止は、正当な理由のない積極的な暴行であるため、同罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、適法な公務執行(現行犯逮捕)に対する直接的な物理力行使について、端的に公務執行妨害罪の成立を認めたものである。答案上は、職務の適法性を認定した上で、それに対する妨害行為としての暴行の有無を検討する際の基礎的な判断枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)2447 / 裁判年月日: 昭和28年3月17日 / 結論: 棄却
仮りに公務執行妨害罪が成立しないものとしても、暴行罪の成立することは明らかであり、右暴行罪のみとしても原審の量刑は著しく正義に反するものとは言えないから、刑訴四一一条を適用して原判決を破棄すべきものとは認められない。